お杉@syunosugiFollowClick to Follow syunosugi(弁護士資料より) 起訴猶予は、容疑者が犯罪を犯したことは明らかであるけれども、起訴して裁判を受けさせるまでの必要はないと検察官が判断した場合に、不起訴処分とすることをいいます。 要は無罪ではないという事、前科は付かないが前歴として残る。 丸尾氏は何の説明もしていない。Translate post7:04 AM · Jun 12, 2025·83 Views3