【法律に詳しい方へ】校則などにある「不要物の没収」について質問です。 現在高校2年生です。 今回私が校則に反することをし携帯を没収されてしまいましたが、その処置の過程で少し不満が生じたので質問させていただきました。 自分が悪いことをして没収され指導されるのもわかります。 校則では不要物を没収された後、 反省文を書き、担任、部活顧問、生徒指導部、学年主任から押印を貰い、 押印が全て終わった反省文と物品返却願いを提出することにより 不要物が返却されます。 しかし、今回問題ではないかと思ったのは押印を貰う段階でのことです。 反省文を書き、担任に押印を貰い、顧問の押印をもらいに部活顧問の元へ行きました。 そのときに、「やっては行けないとわかっててなんでやるんだ!」など、よくあるような説教を受けました。 ここまでは自分の行いが悪いから仕方ないのですがそのあとに 「だから押印は押せない」と言ってきました。 (ここから自論に入ります、間違っていることなどあれば指摘お願いします) ここで自分は問題ではないかと思ったのですが、 法的に考えてみれば学校側は、校則を作り、遵守させ、校則に反した場合処罰を与えることができます。 没収という名目で一時的に学校側で不要物を預かるのはわかりますが、それを校則に従い、 手順を追って処理をしている最中に 「顧問一人の意思でその処理を中断、不要物の所有者であるものに物を返さないようにする」 というのは”横領罪”などに反するのでしょうか? (押印がなければ没収されたものは学校側が永遠に管理することになるので 所有者へ返さない=横領 と思っています) 今後、今回反した校則に今後反しないよう対策等も反省文に明記し、口でもしっかりと伝えたつもりでしたが、 「お前はホントの馬鹿だな、そんなんで社会に出たとしてどうするんだ?」 など、明確にどのようにしたら押印をしていただけるかも言わずに 「押印は押してやらん」 というのはいかがなものなのでしょう。 自分も社会人には近いですが内面的にはまだ子供ですし、わからないこともたくさんあります。 しかし今回のことに関しては問題あると思ったので質問させていただきました。 法を振りかざして先生や校則とやり合おうとは思ってはいませんが今回のことについて納得がいきません。 長文失礼しました、回答お待ちしています。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

回答ありがとうございます。 今回の件、全てを納得したわけではありませんが大体の整理がつき自分の視野を広めることができました! また、ほかにも回答くれた方もありがとうございました。

お礼日時:2014/6/16 19:11

その他の回答(1件)

基本的にこういった場合、教師サイドで一定期間預かることは可能になっています。ただしこの「一定期間」は明示されていません。しかし携帯である以上、月額利用料がかかる存在ではある為、教師サイドが預かることが金銭的に無意味な支出を強いることにつながります。ですので卒業後後も返してくれないと言った場合以外は携帯電話本体に対する金額請求は不可能です。が、例えば一ヶ月以上申し出ても返却がなされない場合、学校側に民事で基本料金を請求することは「法律上」は可能です。ただ学校と貴方の関係は最悪になるのは明らかですので、この場合は貴方が親に詫びを入れた上で、親経由で「月額料金もかかるものですのですみませんが返却願います」などと申し入れるのが妥当じゃないかと思われます。