SNSにおける開示請求と共犯認定の境界線(2025年版)
2025年現在、SNS上での行動が思わぬ形で法的責任を問われる事例が増加しています。特に「発信者情報開示請求制度(情報流通適正化法)」の運用強化により、従来は対象外とされていた"いいね"や"リポスト(拡散)"といった行為も、開示対象となるケースが報告されています。本稿では、現行法に基づく開示請求の対象範囲および、いわゆる"共犯的関与"が認定されうる基準について整理・解説します。
■ 1. 発信者情報開示制度の変遷と現状
2022年の法改正により、旧・プロバイダ責任制限法は「情報流通適正化法」へと改称され、同時に再発信者(拡散者)や関与者に対する開示請求制度が創設されました。これにより、単なる引用、リポスト、いいね等の行為であっても、特定の文脈下では"開示対象"となりうる法的枠組みが整備されました。
■ 2. 開示対象となり得る行為
以下の行為が、現実に開示対象として認定された判例・準判例があります:
名誉毀損等を含む投稿に対する「いいね」
誹謗中傷的内容の投稿をリポスト・引用した行為
特定個人・団体を攻撃する投稿への同調コメント(例:スタンプ、短文の賛同)
匿名掲示板やDMでの事前共謀・誘導発言
■ 3. 共犯的関与として認定される要素
「単なる同意・共感」と「共犯的関与」とを分けるのは、以下の観点です:
投稿内容の違法性を明確に理解していたか(主観的要件)
被害者の名誉・信用を毀損する意図があったか
他者と連携・共謀して行動していた形跡があるか
被害拡大の一端を担ったか(リーチ拡大等)
このため、違法性の高い投稿に反応することは、それ自体が"被害拡大の加担"と解され、結果として民事・刑事両面での責任が問われる可能性があるのです。
■ 4. note・Discord・YouTube等への波及
Twitter(現X)やInstagramだけでなく、note、Discord、YouTubeコメント等においても、
投稿者のIPアドレスやアカウントIDの保全
管理者ログ・接続履歴の取得
プラットフォーム側の協力要請による開示
が可能であり、匿名性を過信することは極めて危険です。
■ 5. SNS利用者への注意喚起
"見ていただけ" "軽く反応しただけ"という弁解は、法的には通用しない可能性があるという事実を、今一度認識する必要があります。
不適切・違法性のある投稿には一切反応しない
安易な共感や拡散行為を控える
内部記録(ログ、スクショ等)を自衛のために保持する
これらを最低限の自衛策とし、SNS上のリスク管理を徹底する必要があります。
■ 結語:
2025年、SNSは単なる娯楽や情報交換の場ではなく、法的責任が発生しうる"準公共空間"となりました。共犯的関与の認定ラインは、年々厳格化しています。関与の証明が容易になった今こそ、SNS上でのあらゆる行動が"記録されている"という事実を前提に、慎重かつ責任ある態度が求められます。
だそうです😉天照



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