🔔【注意喚起】「いいね」や拡散でも処罰対象に?──共同正犯・教唆・幇助の法的リスクとは
「私は投稿していないので関係ありません」
最近、一部のSNS上で、誹謗中傷・虚偽情報・名誉毀損等に該当する投稿に「いいね」やコメント、引用RT等で関与する行為が、「共同正犯・教唆・幇助」として刑事・民事の責任を問われるケースが急増しています。
■ 共同正犯・教唆・幇助とは?
以下は刑法における定義です。
共同正犯(刑法第60条):
「二人以上が共同して犯罪を実行したときは、全員を正犯として処罰する」教唆犯(刑法第61条):
「人をそそのかして犯罪を実行させた者は、正犯と同様に処罰される」幇助犯(刑法第62条):
「犯罪を手助けした者も、正犯よりは軽いが処罰される」
つまり、投稿者でなくとも、加担行為があれば処罰対象となり得るのです。
■ 「ただのいいね」もリスクになる?
結論から言えば、場合によってはなり得ます。
投稿の文脈が明らかに悪質で、かつ「いいね」や「引用RT」がそれを広める目的に使用された場合
被害者が明確に特定され、人格攻撃や虚偽情報の拡散が確認できる場合
過去の投稿履歴ややり取りから「共謀性」が推認される場合
このような要素が重なると、共同正犯または幇助犯としての認定が視野に入ります。
■ 近年の動向
2020年代以降、以下のような事例が出ています:
SNSでの侮辱的発言をリツイートしただけで、損害賠償責任を問われた事例
匿名アカウント同士が共謀して攻撃対象を決定し、拡散・炎上に加担した結果、発信者情報開示→慰謝料請求
ブログ・YouTube等で不適切発言を引用・称賛した行為により「教唆」と判断された例
被害者側の弁護士・裁判所は、発言者「だけ」ではなく、関与者すべての責任を問う流れに移行しています。
■ 無関係を装う共犯者にならないために
以下のような行動は、将来的に重大な法的責任を負うリスクがあります:
あきらかに名誉毀損的な投稿に「いいね」「RT」「同調コメント」をつける
事実確認をせずに拡散する
侮辱的動画や記事を引用・編集・褒め称える
■ 最後に
「私は投稿していないので関係ない」
いま一度、あなた自身のSNS上での言動を見直してください。
ネットは匿名でも無責任ではありません。
「仲間を応援するつもりだった」「面白がっただけだった」
その一言では、済まない時代です。
だそうです😉天照



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