「身体的特徴」の曖昧さが懸念されているのではないでしょうか。男性器を手術しても、その他の身体的特徴により男性が通報された場合
通報側:身体的特徴が男性
男性側:身体的特徴が女性(自認)
最上位の判断基準は「生物学的性別」だと明文化することには意味があり、抑止力も期待できるのでは。
Quote
滝本太郎
@smZIrv3fwM31944
しっかしまあ「議連案だと女装したら男が女湯に入れる。」とか、またデマゴギー。信用を失うばかりなのに、何を考えているのか?
「身体的特徴」は遅くとも現場のトラブル段階でわかるから、現実として使える。「生物学的性別」は戸籍を遡って初めて分かるという法の執行問題あり。
考えないのか?