柳本飛行場慰安所?日本国内に朝鮮人慰安婦はいなかった
柳本飛行場の説明板撤去に対して、市民団体が抗議しているそうです。その説明板には「慰安所が設置され、朝鮮人女性が 強制連行された」と記載されているそうです。しかし、当時の日本国内に朝鮮人慰安婦はいませんでした。
なぜなら、日本は内務省令と婦女売買禁止条約という二つのくびきでもって、外国人女性が日本国内で売春することや公娼になることを禁止していたからです。
そしてもう一つは、内務省が貸座敷指定地の新設・拡張を認めていなかったということがあります。たとえ日本軍でも、日本国内で「慰安所」という遊廓を新設することは認められませんでした。
まず娼妓(公娼)にならないことには、日本軍占領地の慰安婦にはなれません。
なのに朝鮮人だけが日本軍に強制連行されて日本国内や日本軍占領地で「従軍慰安婦(公娼=娼妓)」にされたのは、「従軍慰安婦」や被害者を自称する朝鮮人の証言が捏造だからです。
【柳本飛行場があった場所:奈良県】
柳本飛行場跡の説明板撤去 市民団体が再び説明求める要望書 奈良・天理 2014年7月17日 産経新聞 天理市が旧大和海軍航空隊大和基地(通称・柳本飛行場)の跡地に設置していた説明板を撤去したことに対し、同市に経緯の説明や説明板の復元などを求めていた市民団体が16日、「市の回答は不十分」などとして、撤去の経緯や市の認識についての説明などを改めて求める要望書を同市に提出した。 提出したのは、市民団体「天理・柳本飛行場跡の説明板の撤去について考える会」。あて先は並河健市長と村井稔正・市教育長で、「慰安婦」や「徴用で朝鮮半島から送られた労働者」についての具体的な認識や、説明板についての方針などを説明するよう求めている。 市などが平成7年に設置した説明板には「朝鮮人労働者が強制連行された」や「慰安所が設置され、朝鮮人女性が強制連行された」などの記載があり、市は「根拠づける資料がない」として4月18日に撤去。これに対し、「考える会」は撤去理由の説明などを求める質問書を市に提出したが市は今月9日、「公式見解と解される掲示を行うことは適当でないと判断した。今後国全体での研究・検証を見守りたい」などと回答していた。 ソース元URL:http://sankei.jp.msn.com/region/news/140717/nar14071702090002-n1.htm |
1901(明治34)年、内務省令で外国人が日本の公娼になることを禁止、私娼は取締対象
戦前日本は、内務省令で朝鮮人が日本国内で公娼になることを禁止していました。
その理由は、
外国人が公娼になることを認めれば、将来、外国人売春婦の渡来を招くことになり、風俗取締上少なくない弊害が生じるからである
というものでした。ご先祖様は本当に立派でしたね。
日本国内の日本軍慰安所は軍指定の遊廓だったので、日本国内の日本軍慰安所の慰安婦になろうと思うならば、警察に届け出て「公娼」になる必要がありました。
しかし、朝鮮人は日本国内で公娼になることを禁止されていたので、正規の慰安婦でも朝鮮人はいなかったのです。
もちろん、『日本軍に強制連行されてきた朝鮮人従軍慰安婦』というものは捏造なので、そういうものは日本にも、日本軍の占領地にもいませんでした。
それに加えて当時の日本は朝鮮人だけでなく、台湾人、樺太人、南洋統治領などの日本領内に居住する外国人も日本国内で公娼になることを禁止していました。
外国人女性の娼妓登録を禁止した内務省資料
1901(明治34)年4月27日付 内務省通牒秘甲第八一号:
朝鮮人、台湾人、樺太人その他外国人女性の娼妓登録を禁止する
この「内務省通牒秘甲第八一号」がのち、たとえ日本領土内の外国人であっても日本国内で娼妓(公娼=のちの慰安婦)になることを禁止した根拠となっています。
出典:アジア歴史資料センター:レファレンスコード:A05032412400:1901(明治34)年4月27日 「貸座敷業者の外国人を誘致娼妓たらしめんとする者取締方(通牒)」 【内容書き起こし】 秘甲第八一号 貸座敷業者にして清国人韓国人等を誘致し娼妓たらしめんと計画する者有之哉(これありや)の聞(きこゆ)有之候処(これありそうろうところ)外国人の娼妓たるを認むるに於ては将来醜業婦(管理人注:売春婦のこと)の渡来を馴致し風俗取締上不少(すくなからざ)る弊風を生ずべきに付若(も)し外国人にして娼妓名簿登録を申請する者あるも之(これ)を登録せざるの方針を以て御取扱可相成(おとりあつかいあいなる)は勿論(もちろん)平素右等の弊風を馴致せざる様(よう)御注意相成度(あいなりたし)此段(このだん)及(および)通牒也(なり) 明治三十四年四月二十七日 内務総務長官大森鍾一 |
1910(明治43)年10月13日 内務省 警秘牒第一三〇号:
朝鮮人の娼妓名簿登録を拒否すること
出典:アジア歴史資料センター:レファレンスコード:A05032160000:内務省 1910(明治43)年 「朝鮮人に於て娼妓名簿登録申請者に関する件(庁府局)」 警秘牒第一三〇号 朝鮮人ニ於テ娼妓名簿登録ヲ申請シタル者ニ対シ之(コレ)ガ登録ヲ為(ナ)スモ支障無之哉(コレナキヤ)ニ関シ大阪府知事ノ問合ニ対シ右ハ明治三十四年四月秘甲第八一号通牒ノ趣旨ニ依リ取扱ハシ度旨経伺ノ上及回答置候間御参考迄及通牒候也 明治四十三年十月十三日 内務省警保局長有松英義 (参照) 秘甲第八一号 (以下省略) |
1910(明治43)年10月25日 内務省 秘第一一二〇号:
朝鮮人と同じく台湾人、樺太人の娼妓登録も拒否すること
出典:アジア歴史資料センター:レファレンスコード:A05032434500:内務省 1910(明治43)年10月25日 台湾人樺太人娼妓登録に関する件及朝鮮人芸妓営業の件回答(警視庁伺) (内務省より回答) 内務省秘第一一二〇号 本月二十日附第一七五号ノ二ヲ以テ台湾人樺太人ニ対スル娼妓登録ノ件ニ関シ御照会ノ趣了承右等二対シ娼妓稼業ヲ認ムルハ風俗上衛生上共ニ望マシカラザル儀ト思料被致(イタシ) 台湾人及樺太人ニシテ其ノ旧来ノ者ニ対シテハ朝鮮人同様明治三十四年四月秘甲第八一号ノ趣旨ニ拠リ御取扱相成度 |
1924(大正13)年11月27日 内務省神警第五八号:
「アイヌ」人娼妓登録は朝鮮人、台湾人及樺太人の例に準じ登録を許否する
出典:アジア歴史資料センター:レファレンスコード:A05032524600:内務省 1924(大正13)年 「アイヌ」人娼妓登録は朝鮮人、台湾人及樺太人の例に準じ登録を許否する様改度件 (乙号) 警保局長回答(大正十三年十一月二十六日神警第五八号) 「アイヌ」人娼妓名簿登録申請ニ関スル件回答 本件ニ付本月十五日附十三保収第二二九五八号ヲ以テ御照会有之候処右ハ一旦登録ヲ認容候ニ於テハ好奇心ニ駆ラルルノ輩ハ此ニ遊興シ其(ソノ)結果、貸座敷業者ニ於テ「アイヌ」人娼妓ヲ誘引招致スルノ途ヲ講ズルニ至ル哉モ難計(ハカリガタク)自然是等(コレラ)娼妓ノ多数移入ヲ見ルニ至ル如キハ風俗上望マシカラザル義ト存候間 朝鮮人台湾人及樺太人ノ例ニ準ジ警察官署ヲシテ登録ヲ拒否セシムル様致度経伺之上右申進候也 |
内務省警保局編「公娼と私娼」から「日本国内に外国人娼妓はいない」
出典:1931(昭和6)年 内務省警保局編 「公娼と私娼」 一〇 娼妓名簿の登録 内地には外国人の娼妓は居ない。朝鮮人及(および)台湾、樺太、南洋等に於ける土着の民、アイヌ人等何れも然(しか)りである。 之等(これら)の娼妓を認めることになれば、勢い醜業婦(管理人注:売春婦)の渡来を馴致(じゅんち)して、風俗取締上まことに少なからない弊風を生ずるから、明治三十四年以来之(これ)が登録を拒否するの方針を以て臨んで居り、些(いささか)の例外も認めて居ない。 |
これだけ資料をあげても従軍慰安婦のババどもが「それでも日本に強制連行されて売春させられた」とか言いそうです。
ところが、日本は私娼も取り締まっていました。
私娼とは娼妓名簿に登録せず、自由意志で売春を行う者のことです。
もともと公娼制は私娼による性病の拡散を防止するための制度なので、日本が私娼を禁止していたのは当然のことです。
内務省警保局「私娼は取締対象である」
出典:1931(昭和6)年 内務省警保局編 「公娼と私娼」 二四 私娼窟 私娼の存在は法制上許されて居ない。内務省令警察犯処罰令第一条に於て『密売淫ヲ為(ナ)シ又ハ其ノ媒合(管理人注:ばいごう:売春婦を買った客)若(モシク)ハ容止ヲ為シタル者』は、『三十日未満ノ拘留ニ処ス』る旨を規定して居る。 |
「カネがほしいニダッ!!つべこべ言わずにカネを出せニダッ!!」
内務省が外国人の娼妓登録を禁止し、私娼を取り締まったその他の理由
内務省が外国人娼妓登録禁止および私娼取締にきびしかったのには、当時国連が推進していた「婦人児童売買禁止条約」がありました。
婦人児童売買禁止条約=国際条約で売春婦の「輸入」を禁止した条約
出典:1926(大正15)年 婦人新報社 川崎正子著 「公娼制度撤廃の是非:諸方面よりの総合的研究」 17.国際連盟の醜業婦問題 内地公娼と海外出稼ぎの醜業婦 国際連盟は固より内地の公娼私娼に就(つい)て何も節介は致さぬ。が何れの国でも内地の婦女が内地で醜業を営む場合と、内地婦女が国外へ出掛け若(もし)くは外国の婦女が内地に入り込みて醜業を営む場合と二種類ある。而(しか)して(そして)国際連盟では単に後の方即ち醜業婦が外国と内地とへ出入する方面だけの世話を焼くのである。(後略) △対独講和条約中の醜業婦 大正八年連合国側の主脳者が巴里(パリ)で議定しヴェルサイユで調印した『独逸(ドイツ)との平和條約』には何人も知る如く単に独逸及び其の同盟国に対する講和條件ばかりでなく世界恒久の平和を確立したい目的で国際連盟の規約を初め海外出稼醜業婦に関する箇條が二つある。一つは国際連盟規約第二十三條に 連盟国は現行又は将来協定せらるべき国際條約の規定に遵由し (イ)自国内に於て及(および)其の通商産業関係の及ぶ一切の国に於て男女及児童の為に公平にして人道的なる労働條件を確保するに力(つと)め且(かつ)之(これ)が為必要なる国際機関を設立維持すべし。(此の條文に依り日本は国際労働会議に参加し毎年其の代表者をヂュネーヴに参勤させて居る) (ハ)婦人及児童の売買竝(ならびに)阿片(アヘン)其の他の有害薬物の取引に関する取極(とりきめ)の実行に付き一般監視を連盟に委託すべし。(此の條文に由り日本は問題となって居る婦女禁売條約に加盟し又は阿片会議にも参加したのである) (ヘ)疾病の予防及撲滅の為国際利害事項に付措置を執るに力(つと)むべし。(此の條文に依り日本は疾病予防に関する種々の国際会議に参加して居る) 右の(ハ)依りて我国は婦人児童売買禁止の取極実行に付き夙(つと)に一般監視を国際連盟へ委託して居る。 尚此の対独平和條約第二百八十二條には、左に示すような既存の條約及取極をば本條約実施の日より之を独逸国と連合国との間に適用すると述べてある。而して左記と云(い)う中には、 十五、婦人の夜業禁止に関する一九〇六年九月二十六日の條約 十七、醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する一九〇四年五月十八日及一九一〇年五月四日の條約。 二十六、未成年者保護に関する一九〇二年六月十二日の條約。 等を指してある。問題になって居る婦女禁売條約は右の(十七)婦人の夜業禁止問題と同格の意味で我日本帝国を拘束する。 |
内務省は遊廓の新設も許可しなかった
サヨクの研究や朝鮮人従軍慰安婦の証言によれば、日本軍は沖縄でもジャンジャン慰安所を作ったそうです。
でも真実は、内務省は「婦人児童売買禁止条約」により遊廓(慰安所)の新設も許可していませんでした。
ですから奈良の柳本でも日本軍が新しく慰安所を設けることは不可能でした。
出典:1931(昭和6)年 内務省警保局編 「公娼と私娼」 貸座敷免許地標準内規 此(こ)の内規が定められた当時は、条件さえ具備して居れば新設を許された。しかし近年に於ては、世論の趣向に鑑み、貸座敷指定地の新設に関し稟伺する地方長官もなければ、内務大臣が是非の指令を与えた事例も存しない。 内務省としては、新設は絶対に許さない。これが現在に於ては不文律となっている。拡張も認めない。 ※管理人注:世論の趣向:戦前キリスト教系の矯風会や左翼が行っていた廃娼運動のこと。戦前左翼の廃娼運動が現在の「従軍慰安婦捏造」を妨げている。 |
戦前奈良市の貸座敷指定地は
奈良市東木辻町、瓦堂町
ですから、もし、海軍航空隊が慰安所を設けるならば、貸座敷指定地内の遊廓のどれかを「軍専用」に指定するだけです。
【参考記事】
沖縄・与那国島で朝鮮人慰安婦の追慕慰霊祭を開催=韓国 2013年3月25日 サーチナ ソース元URL:http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=0325&f=politics_0325_008.shtml |
海軍航空隊の名誉のために
海軍基地には「女学生見学の日」というのがあって、早朝の総員起こしのときにはもう多数の女学生たちが海軍練習生の吊り床を見学していたそうです。
日本軍の基地や駐屯地は朝鮮人が妄想するほど閉ざされた場所ではなく、女学生の出入りもあれば、地元民がニワトリやタマゴの差し入れにやってくる、そんな開かれた場所でした。
また、予科練では毎日の訓練だけで手いっぱいで、練習生たちは女のことを考える余裕はなかったそうです。
ああフンドシの端がたれて…「女学生見学の日」
甲種予科練生「女を考える余裕なんかなかったよ」
出典:1956(昭和31)年 日本文芸社 「現代読本」第一巻第四号所収 「甲種飛行予科練習生第十一期生座談会」 異性を考えられるのは余ツ程すばしこい奴だ 前村 女を考える余裕など全くなかった。実はいいのが故郷にいたんだがナ。ああ火のつくように追っかけられたんじゃあ、全然その気が起きないから不思議だ。 吉川 どうだか怪しいもんだぜ(笑声) 吉原 いやそれは本当だろう。艦のなかでも練習生時代はいつも駈け足だ。のんびり一ぺん歩いて見たいと思ったよ。 |
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