判例等の規範をほぼ丸写しできないと評価されない場合があります。
処分性、原告適格、刑法の構成要件、違法収集証拠排除法則などです。
おとなしく暗記しましょう。
田上周一朗@お助けプロ/田上アカデミー
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田上周一朗@お助けプロ/田上アカデミー
@tagamiacademy
77期弁護士(大阪)。司法試験予備校業。
新たに、短期・特定案件のみBtoB(弁護士to弁護士)で事務所と弁護士をマッチングするサービスを開業予定。
人員募集・お試し採用等したい事務所様と、とりあえず今だけ働きたい・組織に入りたくない弁護士をつなげます。
現在サイト構築中。
趣味はダイビング、スノボ、映画など。
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「最近偶然、90億の遺産分割事件がきて、その1%の9000万が数ヶ月で入ってきた。そういう仕事だから、夢ももてるけど、それ以上に、自信をもってそんな額を扱えるぐらいに、しっかり今のうちに勉強しよう」
ロー時代、弁護士の偉い人に言われたことです。
極端な例だとは思いますが笑
一通り勉強した人向けですが、刑事訴訟法の参考書(?)として、これはとても良かったです。
疑問点や、判例学説の議論状況が、対話型で、分かりやすくまとめられています。
文書提出命令といえば、職業の秘密と自己利用文書の2つの論点ですよね。
ただ、220条4号ホにあたる刑事事件にかかる文書について、220条3号で認められないか、という論点も、最高裁決定が近時でたところですので、要注意です。
刑法総論 各論は、定番ですが、おすすめは基本刑法なんだと思います。
実は、受験生時代は、ローで教わってた十河先生のレジュメだけで受験を乗り切っていて、基本書も予備校本も使ってませんでした笑
刑訴法の基本書は何かと言われれば、これになるかと思います。これで試験は最低限合格はできます。
ただ、他のリークエもそうなんですが、物足りなくなったら、押し入れにしまうことになるでしょう。
即時取得は、外観上占有状態の変更を生ずる占有移転であるかどうかが問題です。
占有改定は成立しない、指図による占有移転では成立する、という覚え方はやめましょう。
実際、判例上、占有移転してすぐ指図による占有移転したケースでは、即時取得は否定されています。
憲法における判例の使い方
①権利の重要性、制約態様について触れる。
②判例の規範等を記載。
③本問はこの判例の事案とは○○の点で異なるので射程は及ばないが、判例の事案よりも制約態様が軽い/重いので審査も緩くする/厳密にする、などと書く。
抽象的事実の錯誤は、①軽い罪を犯す意思で重い罪を犯した場合と、②重い罪を犯す意思で軽い罪を犯した場合で、論じ方が異なります。
①については、軽い罪の構成要件の検討段階で、②については軽い罪の故意の検討段階で論ずべきことになります。
予備試験も司法試験も、短答から入って、ある程度点数を取れるようになってから論文対策に入る方が近道です。
試験の制度からみても明らかです。
邪推ですが、多くの予備校が短答を軽視し、論文を優先させるのは、単にそうした方が儲けられるからというだけではないでしょうか?
起案していて、「ああ論点外しちゃった...」ってこともあると思います。
高順位合格者の人も、はじめは、ふつーに論点を外すものです。
じきに外さなくなっていくのは、出題者のマインドやヒントを、なんとなく読み取れるようになるからです。
その意味でも、過去問演習は必須です。
短答、とくに統治分野の対策のために択一六法は憲法だけ使っていました。
知識を一から入れるには向きませんが、知識の整理にはうってつけです。
民訴法の試験では、制度の意義や趣旨に関する記述が求められます。
事案の解決には直接関係が無くても、です。
たとえば、既判力を適用すれば足りる問題でも、既判力は何か、その趣旨はどこにあるのか、どこにどういう効果が生じるのか、一般論を書いてからはじめて適用すべきことになるのです。
共犯について書くときは、1人目については、例えば「殺人罪の共同正犯が成立する(共犯部分は後述)」などと書きましょう。
そうせずに2人目でいきなり殺人罪の共同正犯が成立すると書いてしまうと、答案上の矛盾とされかねません。
いろいろな演習書に手を出す必要はありません。
必須なのは、過去問だけです。
演習書を使うとしたら、過去問演習のための土台として使いましょう。
論点への気づきや論証の暗記は確かに大事です。
しかし、条文の理解がその前提になります。
六法を見て適切な条文を引き、適切に適用できるようにならねば、論点への気づきや論証の暗記も、付け焼き刃になります。
憲法はローの指定だったのでこれ使ってましたが、司法試験対策には向きません。
基本憲法か、リークエの憲法か、学術的なのがよい人は芦辺憲法でしょうね
民法424条の2以下の、特殊な詐害行為の場合の要件について。
それらの規定は、424条の基本要件に、さらに要件が加重されているということです。
424条の2以下の規定だけで処理できるわけではありません。
司法試験まであと2ヶ月少しですが、短答で安定して点数が取れている人は、論文演習に集中してもよいです!
自信の無い人は、勉強時間の半分は短答に充てましょうね!
民法総則と物権は、やっぱり定番のこれですね。
僕は同志社ローにいたので、佐久間先生に直接教わりましたが、厳しくソクってこられて、いつも授業がピリッとしていた思い出あります笑
行政法は、基本的な規範さえちゃんと覚えていれば、問題文の誘導に乗るだけでそれなりの答案になります。
コスパがいいので、苦手意識はなくしましょう!
問題提起は、配点がないと言われていますが、書いた方が良いと思います。
ただ、議論の方向性を読み手に伝えるために、論点の概要を簡潔に書くなど、必要最小限にとどめましょう。
逆に、問題提起として問題文を書き写すのは、意味がありませんので、やめましょう。
規範の理由を書くかどうか?
難しいところですが、①判例も学説も固まっていて争いがないところ、②争いがなくはないが、伝統的な論点で、注目度の低いところ、③その問題で論じることがあまり求められていないところは、規範の理由は不要かと思います。
敵対的買収の防衛策の問題については、①TOB(公開買付け)前に警告する平時導入型、TOB前の警告がなく、②取締役会限りで行うもの、③株主総会限りで行うもの、④第三者による株式大量取得時(有事)に①と同様の防衛策を導入するもの、の4つがあります。
いま司法試験でも注目なのは、④です。
X線検査と強制処分性の判例については、まだ出題されていないので、注目した方がいいかもです。
品目等を相当程度具体的に特定するので検証に匹敵するという点が肝になります。
また、派生的論点として、危険物に対するX線検査は重要な権利に対する侵害に当たらないとする考え方もあります。
民法の試験対策として、要件事実論は必須ではありません。
ただ、要件事実論にもとづく主張整理を簡潔に行った上で、論点を論じている答案は、高評価にはなります。
とりあえず合格したいという方は、要件事実まで手を広げないようにした方が良いです。
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とくに刑法ですが、いわゆる省略的な三段論法を使いこなせるかどうかが、けっこう大事になってきます。
答案上のメリハリをつけられているか、ちゃんと論じるべきところを分かっているかどうかのアピールになるからです。
行政法はこれで決まりだと思います。
具体的事例をもとに一から解説されており、覚えなくては行けない判例や規範も全てカバーしてます。
刑法の起案の仕方について迷いが生じたときは、これオススメです。
通常の授業では触れられない、起案上の不文律や暗黙の常識が触れられています。
文章の作成に共通する問題ですが、自分の言いたい内容がきちんと表現できていないことは、たびたびあることです。
時間制限と心理的プレッシャーのかかっている中ではありますが、表現できなかったら分かっていないのと同じです。
たまに文章を読み返してどう読まれるのか意識しましょう。
私がどう法律の勉強を進めたのかについて。
非法学部なので、当然なにも分からず、基本書を読んでもさっぱりでした。
そこでまずは、ポケット六法だけを積極的にめくりながら、司法試験の上3法の短答試験を、がむしゃらに解いていました。
その結果、広く浅く、条文や判例の知識がつけられました。
一通り勉強して起案も形になってきたのに、過去問を「置いておく」人がいます。
これは避けましょう。
司法試験、予備試験を攻略するには、できるだけ早く敵を知る必要があります。
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ありがたいことに、少しずつ受講生が増えております。
開業したばかりでまだまだですが、皆さまの選択肢のひとつになれれば幸いです
ちなみに、
先ほどの添削ゼミですが、
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私担当のAゼミが5000円、78期の講師担当のBゼミが3800円となります。
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予備校に行ったって、予備試験をパスできることにはなりません。
ならば、ロースクールの学費よりは安くしないと、筋が通らない気がします。
国公立なら年80万程度です。
適切な価額がこれより高くなることは、ありえなくないですか?
最も合理的なのは、正直、ローに入って、予備試験は本試の練習台として受けてみることです。
まだ私は修習生の身ですが、予備合格なんてたぶん大したことではなく、仕事のデキの方がよっぽど大事かと思います。
大学受験と同じです。
予備校の営業に惑わされない方が良いです。