悩める法律系事務所に駆けつける!お助けプロフェッショナル!

短期間だけ・この案件だけ、人員を増やせる!

 初期費用や掲載手数料等は一切ナシ! 

お助けプロフェッショナル

✓ こんなお悩みありませんか?

あの案件に集中したいのに、次から次へと別の仕事が……。

この忙しい時期だけでいいから、仕事を頼める都合のいい人がいればいいのに……。

忙しすぎて新人採用や教育に時間をさけない!!

この案件だけの即戦力がほしい!

急に産休や育休、留学や転職等で人員が減ってしまった……。

その間だけ人を補充できないだろうか?

いきなり採用するのはハードルが高い。

新たな人員を正規採用するまえに、お試し採用できないだろうか?

そのお悩み、

お助けプロフェッショナル

が解決いたします!

 お助けプロフェッショナルでは、「この時期」「この案件」だけ仕事をしたいという弁護士と、「この時期」「この案件」だけ仕事をしてほしいという法律事務所をマッチングするプラットフォームです!

 事務所は、助けてほしい時期・案件や求める資格・能力を設定するだけで、条件に合った弁護士に業務を助けてもらうことができます。

✓ 選ばれる理由

経歴や勤務経験、他事務所からの評価などが一目で分かる!

だから選びやすい!

ご希望のお助け弁護士に直接、お手軽にオファーできる!

もちろん、繰り返しオファーOK!

お気に入り登録もできます!

マッチングすれば、最短即日で助っ人に来てくれる!

引き抜きも自由&無料!

新人や中途のお試し採用としても最適です!

✓ 料金

・助っ人に支払う報酬は、成果報酬制時給制を選択可能。

初期費用・掲載費用なしで助っ人募集可能。

・サービスご利用料金は、支払報酬の15%いまだけ創業セール10%(税抜)のみ!

助っ人
助っ人

  助っ人が実際に稼働した業務分だけ発生するので、無駄なコストをかかりません!

(例)着手金30万円・成功報酬30万円で料金設定されている事件で、かつその30%の成果報酬制でお助け弁護士をご依頼の場合・・・・・・

 60万円×30%×15%10%+200円=2720018200円(税抜)!

✓ ご利用の流れ

1. 利用申込み

利用規約に同意の上、新規登録フォーム又は公式ラインから登録をお願いします。
ご登録手続に必要なURLをメールにて自動送付いたします。

2. アカウントの作成

ご登録手続の流れに沿って情報の入力を進め、アカウントの作成をお願いします。
作成が完了次第、管理画面のログインに必要なURLをメールにてお送りいたします。

3. 求人の公開

管理画面へログインし、求人作成・送付をお願いします。
求人フォーム(Excel)もメールにてお送りいたしますので、ご参照ください。

4. マッチング

助っ人弁護士の応募を待つか、掲載されている助っ人プロフィールをご覧のうえオファーいただくことで、マッチングが成立します。

5. チャット・面談

マッチング後、チャットルームが開設されますので、特に初めて仕事をご依頼する助っ人弁護士の場合は、個別にオンライン面談を行うことをお勧めいたします。面談を行わない場合も、認識の齟齬がないように、仕事内容や報酬、納期などについて十分に説明いただきますようお願いいたします。

なお、助っ人との間でトラブルが生じたなど特段の事情がない限り、当方はシステム上チャット内容を見ることができませんので、秘密保持との関係でご心配いただく必要はございません。

6.お仕事のご依頼

チャット・面談の結果、双方合意に至りましたら、お仕事開始!

✓ よくある質問

どういう仕事をお助け弁護士に任せられるのですか?

A. 両者の合意があればそれにしたがいますが、基本的にはオンラインで完結する仕事(書類作成、電話対応、オンライン会議、リサーチ等)を想定しております。他方で、逆に、クライアントの対応はすべてお助け弁護士に任せて、書面作成等はすべて自分で行う、ということも、もちろん可能です。

依頼前に面接できますか?

A. 可能です。ただし、お助けプロフェッショナルが面談の機会・場所を提供するものではなく、ご依頼事務所様と助っ人が任意で行うかたちとなりますので、日程やミーティング方法等は各自ご調整ください。

サービス利用料はいくらですか?

A. 助っ人への支払報酬の15%(税抜)にあたる金額をいただいております。なお、マッチングがなかった場合や求人情報を掲載していない時期には、一切料金はかかりません。

助っ人弁護士への報酬設定はどのように行えばよいですか?

A. 基本的に、着手金・成功報酬制でクライアントに請求されている場合は、お助け弁護士に対しても成果報酬制で、タイムチャージ制で請求されている場合は時給制で報酬設定することを推奨しております。

報酬割合については、ご依頼事務所所属の当該期のアソシエイト・カウンセルの取り分として想定される割合に設定することを推奨いたします。

もちろん、個別の合意がございましたら、そちらにしたがって報酬金を設定することは可能です。

報酬及びサービス利用料の支払の流れはどうなっていますか?

A. ご利用の都度、以下をまとめた請求書をオンラインにて送付いたします。

  • 助っ人への報酬総額
  • 依頼人数分の振込関連手数料:200円(税抜)
  • サービス利用料

お支払い確認後、オンラインにて領収書を発行いたします(インボイスの登録・報酬の翌月一括払い等については、現在検討中です。)。

助っ人弁護士が仕事をするにあたって生じる経費は、事務所が負担するのですか?

A. いいえ、特別の合意がない限り、ご依頼事務所が負担することはありません。事務関係の経費やデータベース契約料、通信費などはすべて助っ人弁護士が負担します。ですので、気軽にお助け弁護士に仕事をご依頼いただけます。

マッチング後にキャンセルはできますか?

A. 業務の依頼前であれば、マッチング後もキャンセルが可能です。業務依頼後であっても、両者の合意でキャンセル可能です。

助っ人が業務を怠り、またはキャンセルしたらどうなりますか?

A. 業務の懈怠・キャンセルが発生する可能性はゼロではございませんが、これらの発生を防止する体制を整えておりますのでご安心ください。

  • 正当な理由のない業務の懈怠・無断でのキャンセル者のサービス利用停止
    1度でも正当な理由なく業務を怠り、または無断欠勤を行った助っ人は、サービス利用停止とさせていただいております。
  • キャンセル後の求人自動公開
    キャンセルが発生した場合、自動的に募集を再開する設定にできます。
    これにより、再度助っ人が募集に申込みできるようになります。
  • 料金について                                      キャンセルに関して料金は発生いたしません。時給制での仕事が完成しなかった場合は、実際の就業時間に合わせて料金が発生しますので、就業時間が短くなった部分について報酬が減額します。成果報酬制の場合、完成した部分についてのみ料金が発生いたしますので、完成しなかった部分だけ報酬が減額します(もちろん、個別具体的に判断いたします。)。              なお、当初予定していた以上の業務が発生した場合は、時給制の場合は就業時間に合わせて、成果報酬制の場合はその業務の性質に応じて、報酬が増額します。
サービスを利用できない地域はありますか?

A. 全国どこでも利用可能です。基本的にはオンラインでの業務委託を想定しておりますので、例えば、札幌の方が沖縄の方に助っ人を依頼することも可能です。

非弁提携(弁護士法27条)になりませんか?


A. 弁護士が他の弁護士に案件を紹介する行為は、非弁提携規制に抵触するものではありません(『注釈弁護士倫理』補訂版p56,57(特に3項)参照)。
当方は、弁護士であり(プロフィールをご参照ください。)、ご依頼主事務所様と当方は、クライアントをお助け弁護士に紹介するわけではありません。いわゆるパートナー弁護士がアソシエイト弁護士と業務委託契約を締結して報酬を支払っているのと同様の形態であり、非弁提携には該当しないものと当方は認識しております。

コンフリクトの問題は生じませんか?

A. 一般的に、コンフリクトが発生する可能性はゼロではないので、その都度チェックする必要があろうかとは思われます。ただし、当方がチェックするものではなく、ご依頼事務所様と助っ人が事前に行うかたちとなりますので、各自ご調整ください。

助っ人に依頼するにあたって、秘密保持の問題は生じませんか?

A. 弁護士法23条は、正当な理由なくクライアントの秘密を他人に伝えることを禁じております。そこで、助っ人に業務を依頼するにあたっては、事前にクライアントにその旨を告げ、クライアントの同意を得て、かつ助っ人とご依頼事務所様ないしクライアントと秘密保持契約を締結することを強く推奨いたします。

準備書面等の訴訟書面の作成をご依頼の場合は、事前にクライアントに説明の上、助っ人を訴訟代理人に加えることを強く推奨いたします。

なお、助っ人との間でトラブルが生じたなど特段の事情がない限り、当方はシステム上チャット内容を見ることができませんので、秘密保持との関係でご心配いただく必要はございません。

派遣業法上、問題はありませんか?

A. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、派遣業法といいます。)は、他人のもとで自己の労働者を労働させる場合に適用のある法律であり(派遣業法2条各号参照)、業務委託の場合には適用がありません。

 助っ人は当方と労働関係にはなく、ご依頼事務所様が助っ人に仕事をご依頼するのも、あくまで業務委託であって、労働ではありません(したがって、当方は、業務依頼にあたって締結する業務委託契約書には、依頼主事務所が助っ人弁護士に対し指揮命令はしない、との文言を入れることを要請しております。)。

 したがって、派遣業法との関係でも問題はないものと考えております。

✓ お問い合わせ

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