つづきよしお8/16西1つ01a・8/17東7F11b@yoshiwo0000FollowClick to Follow yoshiwo0000現行法で対応可能です() ただし他者の著作物を二次利用したという証拠が必要。 生成AIの性質上明らかなんだけど裁判じゃその理屈だけでは足りず現物が求められる そして全ての生成AI問題においてそれは最初から犯人の手元にしか存在しない。 だからデータセットの開示義務化が急務なんですよTranslate post11:36 PM · Jun 9, 2025·216 Views4