岡山弁護士会は20日、借金返済手続きの依頼に適切な対応をしなかったとして、会員の弁護士(62)=事務所・岡山市北区=を業務停止20日の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付。
弁護士会によると、会員の弁護士は2020年3月、裁判所の認可を受けた計画に基づき借金を返す「個人再生」の依頼を受けた後、十分に話し合いをせず申し立てまでに1年以上を要した。依頼者の同意を得ず申し立てを取り下げたり、再度の申し立てで要件が厳しくなることを見落としたりしていた。
一連の行為は、職務の倫理や行為規範を定めた日弁連の「弁護士職務基本規程」に違反し、弁護士法が定める品位を失うべき非行に該当すると結論づけた。会員の弁護士は事実を認めているという。
弁護士会は「再発防止のため会員の指導に努め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。
弁護士会によると、会員の弁護士は2020年3月、裁判所の認可を受けた計画に基づき借金を返す「個人再生」の依頼を受けた後、十分に話し合いをせず申し立てまでに1年以上を要した。依頼者の同意を得ず申し立てを取り下げたり、再度の申し立てで要件が厳しくなることを見落としたりしていた。
一連の行為は、職務の倫理や行為規範を定めた日弁連の「弁護士職務基本規程」に違反し、弁護士法が定める品位を失うべき非行に該当すると結論づけた。会員の弁護士は事実を認めているという。
弁護士会は「再発防止のため会員の指導に努め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。