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堀口英利氏に対する発信者情報開示命令申立についての異議の訴えの結果について

令和7年5月27日付で、堀口英利氏(以下「堀口氏」といいます。)の当サイトに対する発信者情報開示命令の申立についての決定に対する異議の訴え(以下「本件訴え」といいます。)の判決が下されました。判決はまだ確定していませんが、先日、堀口氏が判決について情報発信をしましたので、当サイトとしてもその内容について、以下のとおり結果をご報告します。なお、ご参考までに、訴状と判決を公開します。

まず、判決の内容は、当サイトの請求を却下するというものです。却下の理由は、当サイトが開示命令で開示を命じられた発信者情報の内、当サイトが保有している情報を開示したことを受けて、本件訴えを提起した後に、堀口氏が、異議の対象とした発信者情報開示命令の申立を全部取り下げたからです。申立を取り下げると、その申立により認められた開示命令の決定も効力を失いますから、却下を求める開示命令の決定が存在しなくなります。存在しない決定に対する異議を認める理由がありませんから、裁判所は、本件訴えを却下しました。

この判決について、本日時点で当サイトは控訴することができる状況にありますが、堀口氏が発信者情報開示命令の申立を全部取り下げた結果、本件訴えで当サイトが求めようとしたことが全て実現されており、実質的には全面的に勝訴したのと同じ状況になっていますから、当サイトはこの判決に対する控訴はしません。

なお、当サイトとしては、堀口氏が発信者情報開示命令の申立を全部取り下げたことから、このまま審理を続けても、却下判決が下されることが確定的であったことから、本件訴えを取りさげることも検討しました。

しかし、訴状3ページの第4に記載されているとおり、堀口氏は当サイトに対し、堀口氏のスレッド全体を削除するよう求めるなどの過剰な内容の申立をしてきたり、当サイトが保有していない情報について、開示を求めたりしていましたが、同じころ、堀口氏はクラウドフレア社に対し、同社が保有していない情報について開示命令申立の決定を得て、間接強制申立の上、クラウドフレア社の取引先を第三債務者とする強制執行をするなどして、話題になっていました。本件訴えで却下を求めた決定にも、当サイトが類型的に保有していない情報が開示の対象に含まれていたため、このままでは、当サイトもクラウドフレア社と同様に、間接強制申立により、保有していない情報を開示することを強いられ、これに対応することができないことによる、間接強制金による制裁を受けかねない状況にありました。

そこで、訴状5ページの第5に記載されていることを、本件訴えという公的な手続を通じて堀口氏に伝えることにより、以後堀口氏が、過剰な内容の申立や、当サイトが保有していない情報について開示を求めることをしないようにすることを最優先課題として、本件訴えへの対応をすることにしました。

堀口氏は、本件訴えの訴状を自らは受領せず、受領していたのは使者に選任された弁護士でした。これでは、堀口氏が確実に訴状を読んだことを記録に残すことができず、再び過剰な申立や、当サイトに不可能を強いる申立をしたときに、前に、過剰あるいは不可能を強いる申立であることを指摘したのに、なぜ繰り返すのかという反論をすることができなくなりかねません。

当サイトとしては、堀口氏が、2024年11月21日ころ、同月18日付の発信者情報開示命令の取下書の写しを、証拠としてではなく資料として送付してきましたので、本件訴えでも遠からず、この取下書を証拠として提出し、本件訴えの却下を求める答弁書を提出してくると予想していました。そして、この答弁書が提出されたときは、これをもって堀口氏が訴状の内容を確認したと判断し、本件訴えを取り下げる予定でした。

しかし、その後も一向に答弁書は提出されず、他方で、2025年1月22日、堀口氏は、当サイト管理人と同じ名前の他人のSNSアカウント情報に基づき、当サイト管理人が海外在住だから、民事訴訟法75条1項に基づき訴訟費用の担保を立てるべきだと主張して担保提供命令申立をするなど、不可解な訴訟対応を続けました。なお、この担保提供命令申立は、2025年2月12日付で却下されています。
(2025.06.10 1:00 担保提供命令申立却下.pdfを追記)


そして、2025年4月14日になり、堀口氏は答弁書を提出し、本件訴えの却下を求めました。本件訴えを提起したのは2024年10月29日ですから、本件訴えの提起から答弁書の提出まで、約5か月半の期間が経過していたことになります。

上記のとおり、堀口氏から却下を求める答弁書が提出されたときは、本件訴えが却下されることは確実でしたから、これを受けて、本件訴えを取り下げることが通常の対応と考えられます。しかし、上記のような堀口氏の不可解な対応を受け、より確実に堀口氏が訴状の内容を確認したことを公的な記録に残すべく、当サイトは、あえて本件訴えを取り下げずに、本件訴え却下の判決を得ることにしました。

そして、控訴棄却判決が下されることは確実であるものの、堀口氏が訴状の内容を確認したことを裏付ける事実を積み重ねるために、控訴することを検討していたところ、先日、堀口氏が自らnoteで本件訴えの訴状や判決を公表する記事を投稿したことや、上記のとおり、実質的には当サイトの全面勝訴の結果となっていることから、当サイトとしては、控訴の必要はないものと判断しました。

以上が、本件訴えに関する一連の経緯です。堀口氏への対応につきましては、以前ご支援を募ったこともあり、その際には皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。



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