【勝訴】Webサイト「好き嫌い.com」を管理する佐々木啓太を原告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年5月27日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2025年5月27日に、Webサイト「好き嫌い.com」を管理する佐々木啓太を原告、当方を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第29396号 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件)について、原告の請求を「不適法」として却下する判決を言い渡しました。
記
判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年5月27日
当事者
原告: 佐々木 啓太 (原告代理人: 小沢 一仁 弁護士)
被告: 堀口 英利
本訴の概要
事件番号: 令和6年(ワ)第29396号 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
請求の趣旨の概要:
東京地方裁判所による発信者情報開示命令申立事件の決定を取り消す
被告による発信者情報開示命令の申立てを却下する
訴訟費用は被告の負担とする
判決の主文の概要
訴えを却下する
訴訟費用は原告の負担とする
以上
※この訴訟を始めとする法的措置の費用について、ご支援を集めるため、陳述済みの訴状および判決正本の写しを有料で公開します。以下より購入の手続をしてください。
※(1)原告により原告の氏名および住所について閲覧等制限が申し立てられていないこと、(2)原告の住所がバーチャルオフィスであること、(3)Webサイト「好き嫌い.com」における権利侵害が多発している経緯から原告の氏名および住所について公表する公益性が存在することの3点に照らし、原告の氏名および住所についてマスキング処理を施していません。なお、原告の氏名および住所は、あくまで訴状および判決において公表されている情報であり、情報流通プラットフォーム対処法(旧: プロバイダ責任制限法)7条の規定が適用されないものと理解しています。
※公開している訴状および判決をもとに、原告に対して発信者情報の開示や投稿記事の削除を求める場合は、ご自由に使用してください。
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