Post

Conversation

あー全くわかってないな。ワイ弁護士資格持ってるからちゃんと教えてあげるわ。 本件はスマホを貸し出して「本人と偽り」転売したもの。だから詐欺罪になってる。規約違反=詐欺罪という訳ではない。それが成立するなら13歳以下の人間が詐欺罪に当たる理由教えてもらっていい? あとゲーム機の判例も