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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●令和5年12月22日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程第11条に基づき、令和5年12月7日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり業務停止の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.フジ・プランニング一級建築士事務所
開設者:中谷 愛  適合証明技術者:藤沢 正信
所在地:石川県金沢市

 ○内 容

 適合証明技術者藤沢正信及び適合証明技術者が所属する適合証明業務登録建築士事務所であるフジ・プランニング一級建築士事務所について令和5年12月7日から令和6年3月6日までの3か月の業務停止を行う。

 ○事 由

 適合証明技術者である藤沢正信及びフジ・プランニング一級建築士事務所の開設者である中谷愛は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、長期修繕計画について技術基準に適合しない物件について適合証明書を発行した。
 これらの行為は、登録規程第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当し、登録規程別表2および別表3による累積点数が10点を超えたため。

登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)等に係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程(令和5年4月1日施行)」をいう。
(参考)
第5条の2第1項第一号
実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第5条の2第2項第二号
適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるよう監督すること。
第11条第1項第四号
適合証明技術者が、第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第11条第2項第四号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。

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