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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●令和3年6月15日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程※1第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、令和3年6月14日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり業務停止の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.東京家具株式会社一級建築士事務所
開設者:立田 一幸  適合証明技術者:立田 一幸
所在地:東京都中央区

 ○内 容

 東京家具(株)一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である立田一幸について、令和3年6月14日から9月13日までの3か月の業務停止を行う。

 ○事 由

 登録開設者かつ適合証明技術者である立田一幸は、鉄骨造の耐震基準及び準耐火構造の確認において、実務手引きに定める方法や確認書類によらず判定を行い、適合証明書を発行した。
 これらの行為は、登録規程第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当。

登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)等に係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程(平成30年4月1日施行)」をいう。
(参考)
第5条の2第1項第一号
実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第5条の2第2項第二号
適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるよう監督すること。
第11条第1項第四号
適合証明技術者が、第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第11条第2項第四号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。

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