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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する業務停止について

●令和2年9月10日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、令和2年9月9日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり業務停止の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.一級建築士事務所TSUCHIYA ARCHITECT STUDIO
適合証明技術者:土屋健  開設者:土屋健
所在地:東京都文京区

 ○内 容

 一級建築士事務所TSUCHIYA ARCHITECT STUDIO及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である土屋健について、令和2年9月9日から令和3年9月8日までの1年間の業務停止を行う。

 ○事 由

 一級建築士事務所TSUCHIYA ARCHITECT STUDIOの開設者であり、適合証明技術者である土屋健は第15条に基づく業務調査の結果、以下の①~④について不適正行為が確認された。
①物件検査概要書(写真貼付、測定・点検箇所の明示図面貼付用)を作成していなかった。 ②技術基準に係る根拠書類を保管していなかった。 ③技術基準に係る根拠書類を提出するよう機構から求められたが、期限内に提出しなかった。 ④登録機関及び機構からの連絡に対し、長期間に渡って応じず、一切の連絡がとれない状況であった。  これらの行為は、登録規程第5条の2第1項第一号に違反し、同規程第11条第1項第四号、第五号及び第七号に該当。

2.福岡設計一級建築士事務所
適合証明技術者:福岡正之  開設者:福岡正之
所在地:静岡県浜松市

 ○内 容

 福岡設計一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である福岡正之について、令和2年9月9日から12月8日までの3か月間の業務停止を行う。

 ○事 由

 福岡設計一級建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である福岡正之は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、以下の①~③について不適正行為が確認された。
①交付が義務づけられている物件検査概要書(写真貼付、測定・点検箇所の明示図面貼付用)を作成していなかった。 ②現地調査において検査箇所の写真を撮影していなかった。 ③検査箇所の写真を撮影し、提出するよう機構から求められたが、期限内に提出できなかった。  これらの行為は、登録規程第5条の2第1項第一号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び第五号に該当。

登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)等に係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程(平成30年4月1日施行)」をいう。
(参考)
第5条の2第1項第一号
実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第11条第1項第四号
適合証明技術者が、第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第11条第1項第五号
適合証明技術者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第11条第1項第七号
適合証明技術者が第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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