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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●令和2年3月3日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、令和2年3月2日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり業務停止の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.小澤一級建築士事務所
適合証明技術者:小澤純一  開設者:小澤純一
所在地:神奈川県秦野市

 ○内 容

 小澤一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である小澤純一の登録を取り消し、永年の再登録拒否をする。

 ○事 由

 小澤一級建築士事務所の開設者であり、適合証明技術者である小澤純一は第15条に基づく業務調査の結果、以下の①~⑦について不適正行為が確認された。
①現地調査を実施せずに適合証明書を交付した。 ②住宅内部の検査を行わずに適合証明書を交付した。 ③フラット35S(中古タイプ基準)「手すり設置」に適合するものとして適合証明書を交付した物件について、手すり設置写真の使い回しを行った。 ④物件検査概要書(写真貼付、測定・点検箇所の明示図面貼付用)を作成していなかった。 ⑤耐久性基準を確認するための書式(物件検査概要書付表4 -4 ) を作成していなかった。 ⑥マンション名を切り貼りし、管理規約を偽造した。 ⑦技術基準に適合することを十分に確認しないまま適合証明書を交付した。  これらの行為は、登録規程 第5条の2第1項第一号及び第四号並びに同条第2項第二号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び第五号並びに同条第2項第四号、第五号及び第十号に該当。

2.花山一級建築士事務所
適合証明技術者:花山一郎  開設者:花山一郎
所在地:福岡県福岡市

 ○内 容

 花山一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である花山一郎について、令和2年3月2日から令和3年3月1日までの1年間の業務停止を行う。

 ○事 由

 花山一級建築事務所の開設者であり適合証明技術者である花山一郎は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、以下の①~③について不適正行為が確認された。
①個別の物件について、技術基準に適合しないものに適合証明書を交付した。 ②個別の物件について、技術基準に適合することを十分に確認しないまま適合証明業務を実施した。 ③個別の物件について、検査関係書類を事前に住宅金融支援機構に提出し、同機構の書類確認が終了した後に適合証明書を交付することとしていたが、同機構における事前確認が終了する前に適合証明書を交付した。  これらの行為は、登録規程第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当。

登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)等に係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程(平成30年4月1日施行)」をいう。
(参考)
第5条の2第1項第一号
実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第5条の2第1項第四号
実施細則等に定める場合を除き、現地調査を実施せず適合証明書を発行してはならないこと。
第5条の2第2項第二号
適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるよう監督すること。
第11条第1項第四号
適合証明技術者が、第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第11条第1項第五号
適合証明技術者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第11条第2項第四号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。
第11条第2項第五号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第11条第2項第十号
建築士事務所に所属する適合証明技術者がその属する建築士事務所の業務として行った適合証明技術者に関する行為を理由として前項により登録取消し等を受けたとき。

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