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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する業務停止について

●令和元年11月27日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程※1第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、令和元年11月27日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり業務停止の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.(株)クリエイト設計
適合証明技術者:木村浩久  開設者:木村浩久
所在地:神奈川県横須賀市

 ○内 容

 (株)クリエイト設計及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である木村浩久について、令和元年11月27日から令和2年11月26日までの1年の業務停止を行う。

 ○事 由

 (株)クリエイト設計の開設者であり、適合証明技術者ある木村浩久は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、適合証明業務の関係書類を5年間の保存期限を守らずに廃棄したことが確認された。
 このことは、登録規程5条の2第1項第一号並びに同条第2項第二号及び第七号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。

2.(一社)木造住宅耐震普及協会一級建築士事務所
適合証明技術者:池上大介  開設者:池上大介
所在地:熊本県熊本市

 ○内 容

 (一社)木造住宅耐震普及協会一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である池上大介について、令和元年11月27日から令和2年5月26日までの6か月の業務停止を行う。

 ○事 由

 (一社)木造住宅耐震普及協会一級建築士事務所の開設者であり、適合証明技術者である池上大介は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、①~④の内容が確認された。
①全ての物件について、作成及び交付が義務づけられている物件検査概要書(写真貼付、測定・点検箇所の明示図面貼付用)を作成していなかった。 ②作成及び交付が義務づけられている物件検査概要書付表4-4を作成していなかった。 ③個別の物件について、技術基準に適合することを十分に確認しないまま適合証明書を交付した。 ④建築士事務所の登録開設者として、所属する適合証明技術者の適合証明業務に関する監督義務を怠った。  これらのことは、登録規程第5条の2第1項第一号並びに同条第2項第二号及び第七号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。

3.(株)天野建築設計事務所
適合証明技術者:天野八郎  開設者:天野八郎
所在地:埼玉県川口市

 ○内 容

 (株)天野建築設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である天野八郎について、令和元年11月27日から令和2年2月26日までの3か月の業務停止を行う。

 ○事 由

 (株)天野建築設計事務所の開設者であり適合証明技術者である天野八郎は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、物件を十分に確認せず、耐久性基準に適合しないものに適合証明書を交付したことが確認された。
 このことは、登録規程第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号に違反し、同規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。

※1 登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)等に係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程(平成30年4月1日施行)」をいう。
(参考)
第5条の2第1項第一号
実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第5条の2第2項第二号
適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるよう監督すること。
第5条の2第2項第七号
第14条の規定に基づく帳簿の備付け等及び関係書類の保管を図ること。
第11条第1項第四号
適合証明技術者が、第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第11条第2項第四号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。

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