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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●平成31年3月4日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程※1第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成31年3月4日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり登録取消し等の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.金井建築設計事務所
適合証明技術者:金井直江  開設者:金井直江 
所在地:埼玉県坂戸市

 ○内 容

 金井建築設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である金井直江の登録を取り消し、永年の再登録拒否をする。

 ○事 由

 金井建築設計事務所の開設者であり、適合証明技術者ある金井直江は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、フラット35S(中古タイプ基準)「手すり設置」の確認において、実務手引きの定めによる検査方法によらず判定を行い、適合証明書を交付したことが確認された。
 また、手すりの設置について確認を行っていない物件について、手すり設置写真を使い回すなど不誠実な行為があったことが確認された。
 これらのことは、登録規程第5条の2第1項第一号及び第四号並びに同条第2項第二号に違反し、登録規程第11条第1項第四号及び第五号並びに同条第2項第四号及び第五号に該当する。

2.(有)エービース1級建築士事務所
適合証明技術者:大坪雅俊  開設者:大坪雅俊
所在地:福岡県福岡市

 ○内 容

 (有)エービース1級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である大坪雅俊の登録を取り消し、5年間の再登録拒否をする。

 ○事 由

 (有)エービース1級建築士事務所の開設者であり、適合証明技術者である大坪雅俊は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、
①業務調査に必要な準備書類を用意せず、立入調査を妨害した
②中古住宅物件検査概要書が作成・交付・保管されていなかった
③検査のエビデンス書類を保管していなかった
ことが確認された。
 これらのことは、登録規程第5条の2第1項第一号並びに同条第2項第二号及び第七号に違反し、同規程第11条第1項第四号並びに同条第2項第四号及び第八号に該当する。

3.(株)木の香建築工房
適合証明技術者:古橋孝  開設者:佐藤圭一
所在地:静岡県浜松市

 ○内 容

 適合証明技術者古橋孝及び当該適合証明技術者が所属する適合証明業務登録建築士事務所である株式会社木の香建築工房について、2019年3月4日から4月3日までの1か月の業務停止を行う。

 ○事 由

 適合証明技術者である古橋孝及び(株)木の香建築工房の開設者である佐藤圭一は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、耐火構造又は準耐火構造の確認において、実務手引きに定める方法や確認書類によらず判定を行い、適合証明書を発行。
 このことは、登録規程第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号に違反し、登録規程第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。

※1 登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)等に係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程(平成30年4月1日施行)」をいう。
(参考)
第5条の2第1項第一号
実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第5条の2第1項第四号
実施細則等に定める場合を除き、現地調査を実施せず適合証明書を発行してはならないこと。
第5条の2第2項第二号
適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるよう監督すること。
第5条の2第2項第七号
第14条の規定に基づく帳簿の備付け等及び関係書類の保管を図ること。
第11条第1項第四号
適合証明技術者が、第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第11条第1項第五号
適合証明技術者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第11条第2項第四号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。
第11条第2項第五号
建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第11条第2項第八号
登録開設者が第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。

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