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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●平成24年12月18日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程※1第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成24年12月18日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり登録取消し等の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.フルイ一級建築士事務所
適合証明技術者:古井信夫  開設者:古井信夫 
所在地:福岡県福岡市

 ○内 容

フルイ一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である古井信夫の登録を取り消し、永年の再登録拒否をする。

 ○事 由

フルイ一級建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である古井信夫は、登録規程※1第15条に基づく業務調査の結果、①マンション維持管理基準(管理規約における修繕積立金の区分経理)に違反しているマンションに適合証明書を発行した、②帳簿の作成及び関係書類の保存などが不十分であった。このため業務改善指示を行ったが、業務改善指示に従わず、また今後も業務改善指示を履行する意思がないことが表明された。
このことは、登録規程※1第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号及び第七号に違反し、登録規程※1第11条第1項第四号、第六号及び第八号並びに同条第2項第四号、第六号及び第九号に該当する。

2.G設計事務所
適合証明技術者:萩尾 徹  開設者:萩尾 徹
所在地:東京都八王子市

 ○内 容

G設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である萩尾徹について、平成24年10月15日※2から平成25年10月14日までの1年間の業務停止を行う。
※2 登録規程第11条第4項に基づく業務仮停止通知日

 ○事 由

G設計事務所の開設者であり適合証明技術者である萩尾徹は、登録規程※1第15条に基づく業務調査の結果、不適正な適合証明業務が判明した。このため業務改善指示を行ったが、業務改善指示の期限までに業務の改善がなされなかった。また、マンション維持管理基準(管理規約における修繕積立金の取り崩し要件及び使途範囲)について、適合証明技術者実務手引によらず適合証明書を発行した。
このことは、登録規程※1第5条の2第1項第一号及び同条第2項第二号に違反し、登録規程※1第11条第1項第四号及び第八号並びに同条第2項第四号及び第九号に該当する。

G設計事務所につきましては平成25年10月14日をもちまして業務停止期間が終了いたしました。

※1 登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及びリフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
(参考)

第5条の2第1項

適合証明技術者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

第一号 実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。

第5条の2第2項

建築士事務所及び当該建築士事務所の登録開設者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

第二号 適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるように監督すること。
第七号 第14条の規定に基づく帳簿の備付け等及び関係書類の保管を図ること。

第11条第1項

登録機関は、適合証明技術者が次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該適合証明技術者に対して、登録取消し等を行うことができる。また、適合証明技術者の登録の取消しを行う場合においては、当該適合証明技術者に対して適合証明技術者及び建築士事務所の開設者としての登録を拒否すべき期間を定めることができる。

第四号 適合証明技術者が第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第六号 適合証明技術者が機構に損害を与える行為を行ったとき又は機構の業務の遂行を阻害する行為を行ったとき。
第八号 適合証明技術者が第15条第5項の規定に基づく業務改善の指示に従わないとき。

第11条第2項

登録機関は、建築士事務所又は当該建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所に対して、登録取消し等を行うことができる。なお、建築士事務所の登録の取消しを行う場合においては、建築士事務所に対して建築士事務所としての登録を拒否すべき期間を定めることができ、また、当該建築士事務所の登録開設者(登録の取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該建築士事務所の登録開設者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対して、建築士事務所の開設者及び適合証明技術者としての登録を拒否すべき期間を定めることができる。

第四号 建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。
第六号 建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が機構に損害を与える行為を行ったとき又は機構の業務の遂行を阻害する行為を行ったとき。
第九号 建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第15条第5項の規定に基づく業務改善の指示に従わないとき。

第11条第4項

第1項各号又は第2項各号に規定する事実の一部が判明した場合において、適合証明技術者又は建築士事務所が業務を実施することにより、適合証明業務の依頼者に被害が拡大する恐れがある等、適合証明制度の信頼性の確保及び機構の業務遂行に支障があるとして機構から要請があった場合は、前項の規定に関わらず、登録機関は、当該適合証明技術者又は当該建築士事務所に対して、業務の仮停止を行わなければならない。この場合、業務の仮停止を行うことができる期間は3月を限度とし、第1項又は第2項の規定により、登録の取消し又は業務停止が決定された場合においては、本項における業務の仮停止期間は、再登録拒否期間又は業務停止の期間に算入する。

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