●平成24年7月6日
独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程※第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成24年7月5日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり登録取消し等の処分を行いましたのでお知らせいたします。
1.吉田設計(株)一級建築士事務所
適合証明技術者:吉田豊博 開設者:吉田豊博
所在地:福岡県福岡市
○内 容
吉田設計(株)一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である吉田豊博の登録を取り消し、平成24年4月12日※から平成26年4月11日までの2年間の再登録拒否(業務仮停止期間を含む。)をする。
※登録規程第11条第4項に基づく業務仮停止通知日
○事 由
吉田設計(株)一級建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である吉田豊博は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、①マンション維持管理基準(長期修繕計画の計画期間不足、管理規約における修繕積立金の取り崩し要件)に違反しているマンションに適合証明書を発行、②手すりの設置について現地で確認せず写真での確認により適合証明書を発行、③帳簿の作成及び関係書類の保管が不十分であった。
このことは、登録規程※第5条の2第1項第一号及び第四号並びに同条第2項第二号及び第七号に違反し、登録規程※第11条第1項第四号及び第五号並びに同条第2項第四号及び第五号に該当する。
| ※ | 登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及びリフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。 |
| (参考) |
| 第5条の2第1項
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