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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●平成24年7月6日

独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成24年7月5日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり登録取消し等の処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.吉田設計(株)一級建築士事務所
適合証明技術者:吉田豊博  開設者:吉田豊博 
所在地:福岡県福岡市

 ○内 容

吉田設計(株)一級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である吉田豊博の登録を取り消し、平成24年4月12日から平成26年4月11日までの2年間の再登録拒否(業務仮停止期間を含む。)をする。
※登録規程第11条第4項に基づく業務仮停止通知日

 ○事 由

吉田設計(株)一級建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である吉田豊博は、登録規程第15条に基づく業務調査の結果、①マンション維持管理基準(長期修繕計画の計画期間不足、管理規約における修繕積立金の取り崩し要件)に違反しているマンションに適合証明書を発行、②手すりの設置について現地で確認せず写真での確認により適合証明書を発行、③帳簿の作成及び関係書類の保管が不十分であった。
このことは、登録規程第5条の2第1項第一号及び第四号並びに同条第2項第二号及び第七号に違反し、登録規程第11条第1項第四号及び第五号並びに同条第2項第四号及び第五号に該当する。

登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及びリフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
(参考)
第5条の2第1項

第一号 実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第四号 実施細則等に定める場合を除き、現地調査を実施せず適合証明書を発行してはならないこと。

第5条の2第2項

第二号 適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるように監督すること。
第七号 第14条の規定に基づく帳簿の備付け等及び関係書類の保管を図ること。

第11条第1項

第四号 適合証明技術者が第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第五号 適合証明技術者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。

第11条第2項

第四号 建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規規定に違反したとき。
第五号 建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。

第11条第4項

第1項各号又は第2項各号に規定する事実の一部が判明した場合において、適合証明技術者又は建築士事務所が業務を実施することにより、適合証明業務の依頼者に被害が拡大する恐れがある等、適合証明制度の信頼性の確保及び機構の業務遂行に支障があるとして機構から要請があった場合は、前項の規定に関わらず、登録機関は、当該適合証明技術者又は当該建築士事務所に対して、業務の仮停止を行わなければならない。この場合、業務の仮停止を行うことができる期間は3月を限度とし、第1項又は第2項の規定により、登録の取消し又は業務停止が決定された場合においては、本項における業務の仮停止期間は、再登録拒否期間又は業務停止の期間に算入する。

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