●平成23年5月23日
独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程(注)第11条に基づき、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成23年5月18日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり登録取消し等を行いましたのでお知らせいたします。
1.二級建築士事務所中央工務店
適合証明技術者:前橋一郎 開設者:前橋一郎
所在地:兵庫県川西市
○内 容
二級建築士事務所中央工務店及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である前橋一郎の登録を取り消し、再登録を永年拒否する。
○事 由
二級建築士事務所中央工務店の開設者であり適合証明技術者である前橋一郎が、業務の範囲以外であるマンションに係る適合証明書を発行したことについて、業務改善指示として当該物件に係る真正な適合証明書の提出を求め、その内容を調査したところ、技術基準に不適合であることが判明した。
また、前橋一郎は上記業務改善指示の対応において、適合証明書の発行を依頼した適合証明技術者が適正な調査を実施せずに適合証明書を発行したことを認知していたにもかかわらず、当該適合証明書を真正なものとして提出した。
このことは、登録規程(注)第11条第1項第六号及び第八号並びに同条第2項第六号及び第九号に該当する。
2.西村建築事務所
適合証明技術者:西村憲治 開設者:西村憲治
所在地:大阪府豊中市
○内 容
西村建築事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である西村憲治の登録を取り消し、再登録を5年間拒否する。
○事 由
西村建築事務所の開設者であり適合証明技術者である西村憲治は、業務範囲以外であるマンションに係る適合証明書を発行した適合証明技術者・前橋一郎より依頼を受けたマンション物件について、管理規約及び長期修繕計画の書類調査を一切行わずに適合証明書を発行し、そのうち技術基準に不適合な物件があることが判明した。さらに、書類審査に係る書類の保管を行っていなかった。
このことは、登録規程(注)第5条の2第1項第一号並びに同条第2項第二号及び第七号に違反し、第11条第1項第四号及び第五号並びに同条第2項第四号及び第五号に該当する。
(注) 登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した
民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及び
リフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
(参考)
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第5条の2第1項
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