サイトマップ

適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●平成23年2月18日

   独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程※第11条第3項に基づき適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成23年2月15日付で適合証明技術者・小池典正及び当該適合証明技術者が開設するこいけ建築設計事務所(所在地:埼玉県熊谷市)に対して、以下のとおり業務停止を行いましたのでお知らせいたします。

 ○内 容

 こいけ建築設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である小池典正について、適合証明業務の1年間の業務停止を行う。
 *平成23年2月15日から平成24年2月14日まで業務停止とする。

 ○事 由

 適合証明技術者・小池典正は、現地調査において住宅金融支援機構の技術基準に不適合であることを確認した住宅について、是正指示した事項を再度の現地調査により確認を行わずに、適合証明申請者からの是正する旨の誓約書の提出又は口頭による是正意思の確認のみをもって、適合証明書を発行した。このことは、登録規程※第5条の2第1項第一号、第四号、第5条の2第2項第二号に違反し、第11条第1項第四号、第五号及び同条第2項第四号、第五号に該当する。

※ 登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した
    民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及び
     リフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
     (参考)

第5条の2第1項

第一号実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第四号実施細則等に定める場合を除き、現地調査を実施せず適合証明書を発行してはならないこと。

第5条の2第2項

第二号適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるように監督すること。

第11条第1項

第四号適合証明技術者が第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第五号適合証明技術者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。

第11条第2項

第四号建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。
第五号建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。

ページの先頭へ戻る