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適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●平成22年12月27日

 独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、登録規程(注)第11条第3項に基づき適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成22年12月21日付で次の適合証明技術者及び登録建築士事務所に対して以下のとおり登録取消し等を行いましたのでお知らせいたします。

 1.有限会社 船越正生建築設計事務所
適合証明技術者:船越正生  開設者:船越正生
所在地:福岡県福岡市

 ○内 容

有限会社 船越正生建築設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である船越正生の登録を取り消し、再登録を永年拒否する。

 ○事 由

有限会社 船越正生建築設計事務所の開設者であり適合証明技術者である船越正生は、技術基準に不適合である住宅に対して適合証明書を発行した。また、適合証明書の発行にあたって住戸内部の現地調査を行っていなかった。さらに、自ら実施しなければならない業務のうち申請引き受け及び関係書類の保管について自ら実施せず、他の適合証明登録建築士事務所(2の大京住宅株式会社二級建築士事務所)が実施し、適合証明業務に関する帳簿についても備え付けていなかった。
このことは、登録規程(注)第5条の2第1項第一号、四号、七号及び同条第2項第二号、第六号、第七号に違反し、第11条第1項第四号、五号、六号及び同条第2項第四号、五号、六号に該当する。

 2.大京住宅株式会社二級建築士事務所
適合証明技術者:岡山勝治  開設者:岡山勝治
所在地:福岡県福岡市

 ○内 容

大京住宅株式会社二級建築士事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である岡山勝治の登録を取り消し、再登録を永年拒否する。

 ○事 由

大京住宅株式会社二級建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である岡山勝治は、マンションの適合証明業務については二級建築士である自らの業務範囲以外であるにも関わらず依頼者から業務を引受けるとともに、物件検査については他の登録建築士事務所(1の有限会社船越正生建築設計事務所)に業務を委託し実施した。
また自ら行った適合証明業務について、是正指示した事項に関して再度の現地調査により技術基準への適合性を確認することなく適合証明書を発行した。
このことは、登録規程(注)第5条の2第1項第一号、四号及び同条第2項第二号、第六号に違反し、第11条第1項第四号、五号及び同条第2項第四号、五号に該当する。

 3.株式会社 GAKU design
適合証明技術者:江成早百合  開設者:江成早百合
所在地:神奈川県相模原市

 ○内 容

株式会社 GAKU design及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である江成早百合について、適合証明業務の6か月間の業務停止を行う。
※平成22年11月5日から業務の仮停止を行っていることから、平成23年5月4日までの業務停止とする。

 ○事 由

株式会社 GAKU design及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である江成早百合は、二級建築士の資格における業務範囲以外のマンションに係る適合証明業務を行った。
このことは、登録規程(注)第5条の2第1項第二号及び同条第2項第二号に違反し、第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。
株式会社 GAKU designにつきましては平成23年5月4日をもちまして、業務停止期間が終了いたしました。

 4.株式会社フレイヤ建築設計事務所
適合証明技術者:島田義久  開設者:島田義久
所在地:石川県金沢市

 ○内 容

株式会社 フレイヤ建築設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である島田義久について、適合証明業務の3か月間の業務停止を行う。
※平成22年12月21日から平成23年3月20日まで業務停止とする。

 ○事 由

株式会社 フレイヤ建築設計事務所及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である島田義久は、二級建築士の資格における業務範囲以外のマンションに係る適合証明業務を行った。
このことは、登録規程(注)第5条の2第1項第二号及び同条第2項第二号に違反し、第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。
株式会社 フレイヤ建築設計事務所につきましては平成23年3月20日をもちまして、業務停止期間が終了いたしました。

 5.二級建築士事務所 中央工務店
適合証明技術者:前橋一郎  開設者:前橋一郎
所在地:兵庫県川西市

 ○内 容

二級建築士事務所 中央工務店及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である前橋一郎について、適合証明業務の6か月間の業務停止を行う。
※平成22年12月21日から平成23年6月20日まで業務停止とする。

 ○事 由

二級建築士事務所 中央工務店及び当該建築士事務所の開設者であり適合証明技術者である前橋一郎は、二級建築士の資格における業務範囲以外のマンションに係る適合証明業務を行った。また適合証明書及び物件検査概要書以外の関係書類を一切保存していなかった。
このことは、登録規程(注)第5条の2第1項第一号、二号及び同条第2項第二号、第七号に違反し、第11条第1項第四号及び同条第2項第四号に該当する。


(注) 登録規程とは、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した
    民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及び
     リフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
     (参考)

第5条の2第1項

第一号実施細則等により適合証明業務を行わなければならないこと。
第二号第1条又は第2条に規定する業務可能な範囲を超えて適合証明業務を行ってはならないこと。
第四号実施細則等に定める場合を除き、現地調査を実施せず適合証明書を発行してはならないこと。
第七号他の建築士事務所が受託した適合証明業務の一部又は全部を受託してはならないこと。

第5条の2第2項

第二号適合証明技術者が行う適合証明業務が実施細則等に則って適正に遂行されるように監督すること。
第六号受託した適合証明業務の一部又は全部を他の建築士事務所又は他の建築士事務所に所属する適合証明技術者に委託してはならず、また、他の建築士事務所が受託した適合証明業務の一部又は全部を受託してはならないこと。
第七号第14条の規定に基づく帳簿の備付け等及び関係書類の保管を図ること。

第11条第1項

第四号適合証明技術者が第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第五号適合証明技術者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第六号適合証明技術者が機構に損害を与える行為を行ったとき又は機構の業務の遂行を阻害する行為を行ったとき。

第11条第2項

第四号建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が第5条の2第2項の規定に違反したとき。
第五号建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が適合証明業務に関し不誠実な行為を行ったとき。
第六号建築士事務所又は当該建築士事務所の登録開設者が機構に損害を与える行為を行ったとき又は機構の業務の遂行を阻害する行為を行ったとき。

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