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適合証明業務登録建築士事務所に対する登録取消し等について

●平成22年 9月13日

 独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成22年9月13日付で株式会社 昇設計建築工房(所在地:千葉県船橋市)及び当該建築士事務所の開設者である名取 昇に対して、以下のとおり登録取消し等を行いましたのでお知らせいたします。

○登録取消しの内容

  ・株式会社 昇設計建築工房及び当該建築士事務所の開設者である名取 昇の登録を取り消す。

  ・株式会社 昇設計建築工房及び当該建築士事務所の開設者である名取 昇について再登録を永年拒否する。

○登録取消しの事由

    株式会社 昇設計建築工房の開設者で建築士資格を有しない名取 昇が適合証明業務の登録に際し、自らを1級建築士である他者と偽り、虚偽の事実に基づいて登録を受け、自ら適合証明書を発行したことが判明した。このことは、登録規程※第11条第2項第二号の「登録開設者の虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた」ことに該当する。

※ 登録規程は、独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した
    民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及び
     リフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程をいう。
     (参考)

第11条第2項第二号

   登録開設者が虚偽又は不正の事実に基づいて第5条の規定による登録を受けたとき。

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