●平成22年5月20日
独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、適合証明技術者・ 大和成行及び当該適合証明技術者が所属する適合証明業務登録建築士事務所 である有限会社聖和建築事務所(所在地:大阪府)において、適合証明業務に 関し不適正な業務及び住宅金融支援機構に損害を与える行為が行われたため、 「登録規程※」第11条第1項第二号及び同条同項第六号に該当するとして、 適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、平成22年5月18日付で適合 証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所としての登録を取消し5年間の 再登録禁止の処分を行いましたのでお知らせします。
※ 登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した
民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及び
リフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
(参考)
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第11条第1項第二号 第5条の規定よる登録を受けた適合証明技術者が、法9条の規定に 基づく免許の取消し若しくは法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を 受けたとき又は適合証明業務に関し不誠実な行為若しくは不適正な 業務を行ったとき。 第11条第1項第六号 登録開設者又は適合証明技術者が、機構に損害を与える行為を行っ たとき又は機構の業務の遂行を阻害する行為を行ったとき。 |