●平成22年2月19日
独立行政法人住宅金融支援機構適合証明業務登録機関は、 適合証明技術者・小村敏夫及び当該適合証明技術者が所属する 適合証明業務登録建築士事務所である有限会社未来工房(所在地:兵庫県)において、 適合証明業務に関し不適正な業務が行われたため、「登録規程※」第11条第1項第二号及び同条同項第九号に該当するとして、 適合証明業務登録制度運営委員会の議を経て、 平成22年2月16日付で適合証明技術者及び適合証明業務登録建築士事務所として の登録を取消し2年間の再登録禁止の処分を行いましたのでお知らせします。
※ 登録規程は、「独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した
民間金融機関の住宅ローン(既存住宅)並びにリ・ユース住宅購入資金貸付け及び
リフォームローンに係る建築士事務所及び建築士の登録に関する規程」をいう。
(参考)
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第11条第1項第二号 第5条の規定による登録を受けた適合証明技術者が、法9条の規定 に基づく免許の取消し若しくは法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分 を受けたとき又は適合証明業務に関し不誠実な行為若しくは不適正な業 務を行ったとき。 第11条第1項第九号 第14条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に必要な記載をせず、 若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿及び関係書類を適切に保管 ・廃棄しなかったとき。 |