【行政書士解説】アダルト(同人AV)配信に必須の風営事務所について
はじめに
風営法専門の行政書士の佐藤七星です!
今回はアダルト配信(同人AV)コンテンツなどを、成人向けファンクラブ型SNSサイトに投稿する際に必要な風営法の手続き(映像送信型性風俗特殊営業の届出)と風営法のレンタルオフィスについて解説を行います。
映像送信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット上でアダルトコンテンツ(同人AV・Hな写真など)を投稿して、サブスク収入や投げ銭などの収益を得て営業することを言います。
映像送信型性風俗特殊営業の対象となるような営業は、下記のような配信内容のこと類似するようなことです。
・myfansやfantiaなどで、自慰動画や際どい水着やHなコスプレをしてサブスク収入を得る。
・candfansやOnlyfansなどで、ハメ撮りや同人AVを配信して収益を得る。
・StripchatやFC2などで、アダルトライブチャット配信を行い投げ銭をもらう。
配信するにはどうしたらいい?
アダルト配信は性風俗営業に該当するので、風営法の手続きが必要になります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、事務所の所在地を管轄する警察署で届出を提出します。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、最低でも2回以上は警察署に行く必要があり、届出が正式に完了するまで5回以上足を運ぶということも珍しくはありません。
初めて届出書類を目にする人からするとかなりボリュームがあり、難しい風営法の手続きです。
届出に必要な事務所とは
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、必ず事務所の所在地を記載します。
この事務所はどこでも言い訳ではなく、建物(持ち家・アパート)の許可がなければ記載してはいけません。
自分自身や家族などが一軒家などを持っている場合には、その建物の名義人に、「映像送信型性風俗特殊営業を行っても良い」という内容の使用承諾書を作成してもらいます。
アパートや借家などに住んでいる場合は、その建物の大家さんに使用承諾書を作成してもらはなければなりませんが、実際問題はほぼ不可能です。
アパートや借家などの賃貸物件に住んでいる場合は、性風俗営業が可能なレンタルオフィスを月々1万円くらい払って借りる必要があります。
レンタルオフィスを借りなければ「無届営業」となり、最悪の場合は逮捕されますので必ず届出は行ってください。
まとめ
今回はアダルト配信に必要な、映像送信型性風俗特殊営業と風営事務所について解説しました。
アダルト配信は風営法の手続きなので、警察の審査が厳しく書類作成に手間がかかります。
弊所では映像送信型性風俗特殊営業の届出、手続き全て代行サポ―トが可能です。
映像送信型性風俗特殊営業の手続きや事務所探しでお困りの方は、お気軽にご相談ください!!
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