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月2.5億円の役員報酬は「高すぎ?」 味噌会社の訴え、最高裁が退ける 原告は"さじ加減課税"に異議

弁護士ドットコムニュース配信

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コメント157

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      John Doe

      確かに味噌屋の社長で役員報酬で月2.5億というのは高いかもしれないが企業が払えるだけの資力や見合うだけの能力と価値があるなら問題はないと思う それなら孫正義さんや柳井さんの役員報酬が適格なのかどうなのかから議論するべきだろうし配当で毎年20億もらうなら問題はないのかともなる 上場企業であれば巨額報酬は当たり前だが非上場となるとそうもいかないというのは違うと思う 確かに非上場であればガバナンスなどが機能してないことがあるが妥当性や客観性をちゃんと示しているのであれば承認すればいいしちゃんとごまかしなく納税してくれるなら否定するのではなくむしろありがとうございますと感謝してもいいくらいだ

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        vqj********

        金額面のみなら高過ぎる様に見えなくもないですが、仕事は十人十色でありその労力も分からない以上は国が上限を設けるのは違うと思います。 ただこの方の「年収2000万円払うので同様の仕事をしてみて」発言は今迄のキャリアが異なるのだから即日実行出来るわけもなく、この方が別の仕事をその道のプロと出来るのかと問われたらどうするのか? 全員がある程度でも納得出来る判決は一生なさそうです。

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          seg********

          例えば企業の利益が1億円とかアップしたとて、 従業員の給与やボーナスを上げず、株主への配当も上げないで、 取締役の報酬だけ数千万勝手に上げていたら、 違反じゃないけど、心象はとても悪いということになります。 決定権を持っているからと言って、自分で利益分を総取りしてしまうというのは恥を知れという感じです。 悪質な場合は規制すべきですし、政府から指示命令、場合によっては(逮捕などしないといけなでしょう。

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            tac********

            逆に言うと、課題な個人報酬を設定する事で不当に利益を圧縮しているケースも多いのだろうな。 裏金の類いの財源もあるだろうし。 このケースは、正当なものと理解したとしても、税務当局の摘発を控えさせたら脱税は防げないのだろう。

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              日本向上委員会

              法人税と個人の所得税を同じにしちゃえばいいんだよ。 そうすれば、どっちでとろうが税収としては同じになる(ならないならなるように調整する)、こんな無駄な事は発生しない。 企業も国税も無駄な作業が減ってwin-win、企業の競争力もアップ、国の運営コストも下がって国の競争力もアップ。

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                gal********

                裁判で敗訴して当たり前の展開だ 必要無い多大な経費を計上してもそれは無理スジだ 従業員の理解も得られない今後の士気にかかわる 株主は総会で容認したのだろうか 過半数握れば強行採決にはなるが異論は出たはずだ

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                  exz********

                  この記事の判決だけ見ると意味が分からない いくら高額でも役員報酬を払って個人法人ともに納税してるなら国税には何の関係もない話 株主総会の決議を得て役員報酬を決定しているなら何の問題もないはずですが だいたい個人の所得税の方が納税率は高いはず しかも課税処分って何に対しての課税なの?

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                    man********

                    法人税は役員報酬の一部否認で追加徴収となるが、経費性が認められなかったというのが理由 実際に役員報酬は支払われているから受領した役員は給与所得として課税される、一見すると二重課税に思えるがそれが税法

                      未ログインユーザ
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                      ********

                      「何らかのお土産がないと帰ってくれない」 これは、税務調査に来た税務署職員との雑談で、聞いた事です。 上司が、お土産、つまりは何も見つける事が出来ないと、部下に「能無し」との烙印を押すとの事で、上司は民間の経営者は必ず脱税、若しくは脱税まがいをして居るとの考えが代々上司、内部で培われて居るからです。 今回の場合も、役員報酬からの、個人所得からは確実に所得税を取るのですから、問題あるとは、思えませんが、政治家には大甘の日本の税務署と財務省の解体と役所編成を変えて、社会保険と国民保険と税務署を合体させた歳入庁を作り、歳出だけを取り扱う財務省に編成替えが、必要です。

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                        wkr********

                        裁判では、当該役員をベトナム進出責任者としつつも、当該役員がベトナムに赴任した事実が無く、むしろ課税問題を合法的に回避する方法の検討が行われていた。ってことで、報酬支払った報酬が過大と認定された。 簡単に言うと、色々と悪巧みしていたらバレちゃって課税された訳です。

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