トランプvsハーバード大、ついに法廷闘争へ、米名門私大の生命線“寄付金”を凍結【国際税理士が解説】
ハーバード大の反論
ハーバード大学側は、「連邦税法では『教育は免税対象』と明記されており、長年にわたり政府は大学を非課税として扱ってきた。免税資格の取り消しには法的根拠がない」と反論。さらに、もし課税対象となれば、学生への奨学金や重要な研究が中止に追い込まれかねないと警告しています。 なお、アメリカの法律上、大統領がIRSの判断に直接干渉することは許されていませんが、IRS長官は財務長官の指揮下にあるため、間接的な圧力がかけられる可能性があると指摘されています。 一方日本では、これまで非課税資格を取り消された名門大学は存在せず、たとえ補助金を停止された日本大学でさえも、非課税措置は維持されているという現状です。 税理士法人奥村会計事務所 代表 奥村眞吾
奥村 眞吾
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