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「死亡している」と虚偽の流布が名誉毀損に該当するかの私見 死亡している=事実摘示と認定されると仮定して名誉毀損を考える際に、刑法における「棄損」とは必ずしも破壊や傷害を与えることではなく、判例上「効用を失わせるにある」とされている。 この判例を流用すれば、名誉毀損は、必ずしもその社会的地位に直接傷害を与えることを有するわけではなく、一時的にもその地位を利用できなくすることも含まれると解することが出来る。 これがため、「死亡している」と流布することにより、自然人が通常発揮できる信用を著しく無効ないし制限を与える行為となり、毀損の条件を満たす可能性は否定できない。