本件の問題点

いつもと同じレベルで他の学校と同じく

洗足について学校紹介の依頼が来た。

私はいい学校だと思っているが、

学校紹介はなるべく予断を入れず、

生の意見を大事にするので口コミを見た。

するとやたらに評判が悪い。

評判が悪いのを見つけたのに見て見ぬふりなどできないので、

こんなに進学実績もあるし、いい学校だからこそ、

管理型に不満を覚える人もいるのだ、

覚悟して受験してね。

合格実績だけ見て進学するともったいないよ

煌びやかであればこそ、影も含めて納得してね

という意味で書いた。

6000字しか書けねえし。

この辺の間合いをみーんなわかってるから、

特に問題がなかった。

2025年の5月まではね


  異次元からの物体X

わたしゃ別にGoogleにのろうがのるまいが

どーでもいいが、

洗足学園 やばい で検索するとトップにくる。

特にやばいことなど書いてない。

不満たらたらの卒業生がいたという事実でしかない。

ところが、

洗足学園のネットリテラシーが

低いせいで

頭の悪いのが暴言を書いた。

曰く、削除しろ(刑法233条)


強要罪とは

相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、

または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する犯罪です。

強要罪の規定は、刑法223条です。
強要罪の刑事罰は、3年以下の懲役です。



やなこった、パンナコッタ。

だいたい文句垂れてる卒業生に言えよ。

引用元はっきりさせてんだろといえば、

そんな態度なんですか!

ブチギレてさらに荒らす。


あーこれしょうがないね。

言葉が通じないなら法律で殴るしかないね。

現役生だし学校に指導をしてもらうしかないよね

と内容証明書き上げてたら、

身バレが怖くなったのか詫び入れてきたから、

温情で説諭したのね?


そしたら6/3朝5時に荒らし再開。

え?同一人物じゃないんじゃないかって?

それを確かめるには

開示請求して確認するしかないよね?

というわけで弁護士に正式に依頼し、

その際に発生する費用を補填する必要がでた。

というわけで、

民事賠償請求のはじまりです。

また、得られた情報は当たり前のことですが、

私はブログで起きたことはブログで片付けるので

荒らしの住所氏名を記録することに

やぶさかではありません。

要するに、ネットに残すってことよ?

荒らしをした人の名前と住所。

高校生だから見逃せ?

やなこった、パンナコッタ(10分ぶり2回目)

高校生だろうが、学校名背負ってやったことは

学校にかけた迷惑を自分で背負わねばならない。

対象Aはそれゆえ同罪であるので、

賠償額は100万円を見込んで、

親宛に内容証明を送り、支払わなければ

裁判所賠償請求を行う。

法廷記録に残るから世界からアクセスされるが

一方的な言論の暴力を

許す気はありません。

もう遅いのです。

2回目の書き込みが別人なら、

元の生徒はそいつの住所氏名教えてやるから

そいつに賠償額を請求してください。

二人のバトルは特に止めないので好きにやって。

学校が21時以降の書き込みと、

監督責任で学校も訴えるつもりなので、

あとの配分は学校と争え


6/5

やっぱ弁護士に頼もう。

訴訟費用はかかるが、

SoftbankBBtecさんに全額請求すればいいし。

この人がいなければ洗足の在校生は許すつもりだったんだけど、

絶対に許せなくなったからね

6/3

法テラスに連絡。

・発信者開示請求

・民事賠償請求

・威力業務妨害(刑事)

で弁護士を通して

本人ならびに学校に

内容証明郵便を送付することに確定。

現役生と名乗ったので学校に照会するのは当然。

また、対象Aは対象Bがスマホで荒らした疑いがあるため、

同じく開示請求した上で損害賠償請求を

契約者(親宛)に行うことが確定。


対象A





対象B










6/3

被害届の提出、

弁護士によるSoftbankbbtecへの開示請求

損害賠償請求 民事

掲示板荒らし行為(威力業務妨害) 刑事

両面で動く。

同氏が洗足学園関係者であることを想定し、

学校側にも卒業生として照会。

得られた個人情報は

ここに掲載します。


学校に問い合わせるだけです。

1 21時以降SNS使用の校則に合致しているか

2 卒業生の意見を引用している私に消させようとしてのは御校の方向と正しいか

3 全員が校則は厳しくなく、不満もゼロだと主張しているが、

過去の卒業生にそう感じていない人の存在を認めないのか


開示請求および学校への対応について、

法的・実務的な観点から整理した対応案をご提案いたします。

開示請求に向けた対応方針】

1. 開示請求の法的根拠「発信者情報開示請求」は、

プロバイダ責任制限法第4条に基づき行います

要件:権利侵害が明らかであること 

→ 引用元の削除を命令するなど、

強要的・執拗な投稿が

名誉毀損や業務妨害にあたる可能性あり。

発信者の情報が必要であること 

→ 差止・損害賠償・警告等のために

情報が必要であると主張。


2. 証拠保全コメントのスクリーンショット

(日時・内容・ハンドルネーム)

コメント欄に記載されたIPアドレス情報など

可能な限り)

相手が「洗足学園の在校生」であることを自称している証拠








3. 手続きの流れ(概要)

Ameba(サイバーエージェント)に対して

「任意の開示請求」を提出応じない場合は、

仮処分申立て(地方裁判所)による開示命令を取得

開示された情報(IPアドレス・接続プロバイダ等)を基に、

次段階の開示請求へ進む(二段階開示)


4. 実務面の注意Amebaには法務窓口があります。

必要に応じて内容証明または

弁護士からの請求が効果的です。

請求書には、

削除要求内容・経緯・被害感情を丁寧に記載することが重要です。

【学校への通告・教育的対応】

学校への内容証明送付案は以下のとおりです。

宛先:洗足学園中学高等学校 校長殿

主旨:貴校在校生と名乗る者が、

特定ブログ記事に対し執拗な書込みを行っており、

ネットリテラシーの観点から

問題行動と評価され得ること

また、

校則(21時以降の利用禁止)違反が確認されており、

教育的指導を希望すること

個人の名誉・業務への影響が懸念され、

開示請求も準備中である旨

添付:該当記事のURL

問題コメントの記録

・スクリーンショットなどポイント:

「警告」ではなく

「教育の一環としての通知」とすることで

学校側も受け入れやすくなります。

同時に「コメント主の特定に協力していただける場合は感謝申し上げます」

柔らかく協力依頼


【今後の対応まとめ】

コメント記録の整理(スクショ、リンク、日時付き)

Amebaの法務部門へ開示請求(任意)

 → 応じない場合は仮処分申立て

学校への通知文案作成・送付

内容証明または通常書留).


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