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Conversation

当然、 ①公用のパソコンで職務以外の文章を作成していたことによる、職務専念義務違反は、その通りなら良くなかったでしょうが、 それと、 ②告発文の中に書かれている?!(と想像される)為政者や幹部職員の法令違反(疑い) については分けて考える必要があると思います。 ①による処分で降格や退職意思を認めない等、重すぎる気がしますが、そのようなものなのでしょうか… ①+②の合わせ技での処分の重さなのであれば、②の内容を広く公開した上で、丁寧な説明が必要だと思えてなりません。