公益通報者保護制度もありますよね。公務員が公益通報を行うことは地方公務員法上の守秘義務違反にならず、刑事訴訟法により『犯罪の告発義務』が公務員に課されていることからも、違法行為(例:看過できない事前投票依頼等の公職選挙法違反?)を把握した際、"積極的に法令違反の是正に協力すべきものと考えられる"と、消費者庁のQ&Aにも記載されています。
あくまで想像の範囲ですが、、県民局長という県庁人生において僅か一握りしかその地位に就けないポストで退職を目前にしながらも、文書を県警やメディアに送らざるを得ない状況、告発することが『公益通報』としてまさに公益に資する通報なんだと正義感を持って、決死の思いで通報されたとも考えられるのではないでしょうか…真相は分かりませんが。