誰か教えて・・・ 最近、エステサロン(ホワイトニングサロン)等で過酸化水素水(劇薬)を使用したホワイトニングを行っているようですが、これっていいの? 普通は歯科医院等の資格のある医 療機関ですよね。
資格・553閲覧
資格・553閲覧
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
ありがとうございました。大変参考になりました!!
お礼日時:2017/8/29 11:28
ホワイトニングに使用されている過酸化水素、過酸化尿素は、低濃度であっても薬機法(旧薬事法)により販売、譲渡が禁止されています。 海外で購入してハンドキャリーで持ち込んだものや、ネットで購入した薬剤など、入手できたものでも自分で使用することはできますが、販売や譲渡は禁止されています。 したがってセルフ式のところでも、過酸化水素、過酸化尿素をお客様にお渡しすることはできません。 またその使用、施術に当たっては、歯科医院内で歯科医師、もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が行う必要があります。過酸化水素を使用して歯科医師、歯科衛生士以外がホワイトニングを行うと歯科医師法違反になります。 同じく薬機法では、医療機器の販売、譲渡も禁止されています。最近医療機器を譲渡した医師とエステ経営者が逮捕されています。 以上の理由から、エステサロンなど歯科医院以外では、酸化チタンやポリリン酸などの化粧品、医薬部外品を歯に塗布して医療機器ではないライトを使用し、お客様が自分で行うセルフ方式になっているはずです。 詳しくは厚生労働省の薬機担当か各都道府県の衛生局、各地区の保健所に問い合わせてみてください。
あるらしいですねー メーカーの人もエステに納品してると言ってました。 高度医療機器のやつだしまずいんじゃないかと思った覚えはあります。
エステで行なう「新しいホワイトニング」とは・・・ 実際は資格が無くても扱える「歯磨剤成分」を歯の表面に塗っているだけなので表面の汚れが落ちるだけで、何回やっても脱色効果は無く、本来のホワイトニングとは違います。 医師または歯科衛生士免許を持たない者が他人の口の中を触れるのは違法です。 蛇足 ただ、ホワイトニングが・・・平成17年7月26日各都道府県知事あて厚生省医政局長通知にて「重度の歯周病等が無い場合、日常的な口腔内の刷掃・清拭において歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にする事は、歯科医師法第17条の規制の対象とする必要が無い」・・・・に当て嵌まるか不明です。
よくないと思います。 歯科医師がいないなら法律に反しており危ないサロンだと思います。また、医師、歯科衛生士以外が口の中を触れるのは違反です。
資格
ログインボーナス0枚獲得!
1文字以上入力してください
※一度に投稿できるURLは5つまでです
※氏名やメールアドレスなどの個人情報は入力しないでください