滝本太郎@takitaro2フォロークリックしてtakitaro2さんをフォロー特例法で「女性として取り扱われる」から、刑法解釈として、女性スペースの各目的での使用は、建造物侵入罪にならないという外はない。 しかし特例法の運用が緩んできた、パスポート女性もいる。それを立法事実として既に通知ある「身体的特徴」を法律化する。 遅くなれば、それも困難になっていく。午後1:58 · 2025年6月4日·421 件の表示1151