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2025/5/26

重要!一方的報告に対する反論および真実の共有 

2025年5月26日 石田茂之

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2025年4月28日付で株式会社APがホームページ上にて発信された「当社に対する信用毀損・営業妨害行為への対応について」に関し、事実誤認および虚偽の記載が多く見受けられるため、名誉回復と真実の公表のために以下の通り反論いたします。

1.「虚偽の主張」とされている点について

当該報告では、私が「会社を乗っ取られた」「不当に追い出された」といった主張をしていると記載されていますが、そのような表現や主張を対外的に行った事実は一切ありません。

また、報告では「私はAP社在籍時には契約社員に過ぎず、株主でもなく経営権限も一切なかった」とされていますが、これは私が契約社員という形式を通じて、AP社に対してノウハウ提供や営業支援等の業務指導を行っていたという事実を意図的に無視したものです。

私のAP社への関与は、AP社の元代表取締役である馬場嵜聡氏および佐渡章悟氏の強い要請に基づき、技術支援・顧客対応・業界ネットワーク等を提供する目的で開始されたものです。

一方的に「単なる契約社員」であったかのような記載は、読者に誤解を与え、私の社会的評価を損なうものであり、到底看過できません。

2.名誉毀損に該当する記載への法的対応について

当該報告文中には、私個人を誹謗し、社会的信用を著しく低下させるような表現が複数含まれており、これは明確に名誉毀損および信用毀損行為に該当します。

また、AP社は「一部業界関係者が真に受けている」などと、第三者への影響拡大までを私に帰責させていますが、これは事実に反するばかりか、私の人格と信用を社会的に貶める意図を含んでいると理解せざるを得ません。

よって、本件発信者および関係者に対して、名誉毀損および虚偽の風説流布に基づく損害賠償請求の民事訴訟を準備中であり、刑事的責任の追及も含めた法的措置を講じる予定であることを、ここに表明いたします。

3.契約社員としての関与の経緯と実態

私がAP社で契約社員として勤務したのは、エーピー社からAP社への事業承継の一環として、AP社の元代表である馬場嵜聡氏および佐渡章悟氏からの強い依頼に基づいたものであり、債務整理と事業再構築に不可欠なノウハウの引き継ぎや現場指導を担う目的がありました。

この関与は単なる雇用契約ではなく、エーピー社とAP社間で締結された分割吸収契約書にも明記されており、「石田茂之がAP社において吸収後3年間従事することを誓約する」旨の条項が盛り込まれていました。
この誓約条項自体は、AP社側(特に佐渡・馬場嵜両名)の強い要望によって正式に契約書に明記されたものです。

形式上は契約社員という立場でしたが、実態としては再建支援の一環として、業務委託的かつ協力関係的な性質が強く、対等なパートナーとしてAP社の事業立ち上げ・運営・営業に深く関与していました。

それにもかかわらず、当該報告書においては「単なる契約社員で、経営に一切関与していなかった」かのような表現で一方的に関与の実態を切り取って記述しており、事実を著しく矮小化した印象操作に他なりません。

4.退職経緯に関する事実関係

私の退職について、当該報告では「社内規定違反があった」「注意喚起をしたうえで退職した」などと記載されていますが、このような事実は一切存在しません。

私は社内規定に違反した事実は一切なく、注意を受けた事実もなく、業務上の問題を指摘されたこともありません。

むしろ実際には、内部・外部からの強い圧力および精神的なプレッシャーを受けた上で、退職届への署名を半ば強制される形で提出せざるを得なかったというのが真実です。
これは、分割吸収契約書に基づき私が3年間従事することを正式に誓約していたにもかかわらず、AP社の当時の代表であった佐渡章悟氏・馬場嵜聡氏の意向により一方的に契約が反故にされたことを意味します。

このような対応は、法的に有効な契約の実質的破棄であり、誠意ある雇用関係・取引関係を一方的に断ち切る非合理かつ非道義的な行為といわざるを得ません。

自主的な退職ではなかったという点は、当時のやり取りや証拠記録、複数の関係者証言からも明らかであり、今後の訴訟においてもこれらを提出して真実を立証する所存です。

5.競業避止義務に関する主張について

AP社は私との間に競業避止義務があると主張していますが、当該義務について締結された契約内容には、法的有効性そのものに重大な疑義があり、実質的には一方的かつ不公正な拘束条項であったと認識しております。

加えて、AP社がその義務に基づいていかなる損害を被ったのか、その具体的な立証も一切なされておりません。

また、私が現在行っている事業活動は、AP社の現行事業とは実質的に競合しない範囲で運営されているものであり、競業避止義務を仮に有効と解しても、これに抵触するものではありません。

6.今後の対応方針(最終改訂版)

AP社が「法的措置を検討している」としている点について、こちらも同様に、名誉毀損・信用毀損に関する民事訴訟および刑事告訴を含む法的措置を講じる予定であることを正式に表明いたします。

さらに、旧エーピー社から現AP社への事業承継・資産移転の実態については、当初から計画性があり、財務的・経営的責任の所在が曖昧なまま進められた可能性があることに強い懸念を抱いております。

特に問題視すべきは、2024年5月に設立されたSOU株式会社との関係です。

SOU株式会社は、登記上明らかなとおり、AP社と同一の所在地(東京都港区白金六丁目16番24号)に所在し、代表取締役は馬場嵜聡が務めており、設立直後のタイミングでAP社代表取締役を辞任しています。

さらに、佐渡章悟氏も同様に、AP社の代表を辞任し、2024年11月にはAP社の経営陣が総入れ替えとなる形で、下津英司氏が代表に就任しています。

このような経緯のもと、以下のような重大な懸念が生じています。

  • AP社からSOU株式会社への資産・顧客情報等の不適切な移転が行われた可能性があること

  • 一方で、債務や係争案件のみがAP社に残された構造的な分離が意図的に図られた疑いがあること

  • さらに、SOU株式会社とAP社との間における資本的・人的関係の実態が、業界内外に対して一切説明されておらず、意図的に秘匿されている可能性があること

これらは、会社法上の忠実義務や説明義務に違反し得る重大な行為であり、倫理的・法的観点から強く問題視されるべきものであると認識しております。

実際、以下のような具体的事実が発生しております:

▷ 石田政平氏に対する不当解雇と労働審判
私の父である石田政平氏も、AP社から不当な形で解雇されており、これに対して申立てた労働審判において、令和6年12月30日付で、AP社名義で解決金130万円が代理人預り金口座に振り込まれる形で和解成立しております。
このこと自体が、AP社による不当な労務対応の実態を示す重要な証左です。

▷ 馬場嵜聡氏による金銭トラブルと訴訟
また、石田政平氏が馬場嵜氏に対してエルメスの購入代金を立て替えたにも関わらず返済がなされなかった件について、簡易裁判所で訴訟提起した結果、馬場嵜氏の代理人である弁護士から「立替金+遅延損害金を全額支払うので、訴えを取り下げてほしい」との要請があり、2025年4月9日に合計653,300円が支払われた上で訴訟は取下げとなりました。
このような事実も、個人レベルにおいても誠実な対応を欠いた言動が繰り返されてきたことを裏付けています。

▷ 所有物・個人データの窃盗に関する係争
さらに、以下の2件について、現在別個に訴訟手続きが進行しております。

  • 石田政平氏が所有していた高級ワインの無断持ち出しに関する件については、窃盗・不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟を提起しており、民事訴訟手続きが進行中です。

  • また、石田茂之本人の個人的な写真データ等が、本人の同意なく不正に持ち出された件についても、データ不正アクセスおよび不法取得を理由とする別件訴訟を提起しており、こちらも現在係争中です。

▷ GEMホールディングス社の設立と全従業員の移籍
加えて、2024年10月9日には株式会社GEMホールディングスが新たに設立されており、登記上その代表取締役には馬場嵜聡氏および佐渡章悟氏が就任しています。
そして2025年4月1日付で、AP社に所属していた全従業員がGEMホールディングス社へ一斉に移籍していることが確認されています。
この一連の流れは、実質的な事業母体をGEM社へ移行させつつ、AP社には負債・訴訟・対外責任のみを残すというスキームであり、極めて不透明で不誠実な経営体制と判断せざるを得ません。

このように複数の法的紛争が進行している中で、代表取締役が辞任し、新たな法人を設立して資産を移転する行為は、法的責任逃れの意図が疑われる極めて不誠実な対応であり、倫理的にも強く非難されるべきものです。

加えて、こうした重大な代表交代について、AP社の訴訟代理人である弁護士に対してすら、2025年1月21日時点で一切共有されていなかった事実も判明しており、企業としてのコンプライアンス意識と説明責任の欠如は極めて重大な問題であると指摘せざるを得ません。

これらすべての背景を踏まえ、当方としては法的・社会的観点の両面から責任を追及する準備を進めております。
必要に応じて、業界団体・報道関係者・関係当局に対して正式な説明・資料提出を行う所存です。