ドロンジョ様。@Drong_JoeFollowClick to Follow Drong_Joeだったら同じ方法で、今度は斎藤氏を解任する登記を申請すれば、形式的不備さえなければ登記は打たれるということになります。 以上は失敗小僧先生の見解ですが、私も同感です。 なので、もし解任登記打たれたら同じ方法でやり返せばいいかと思いますね。Translate post5:17 PM · Jun 3, 2023·56.8K Views9494Read 9 replies