赤ちゃん死体遺棄などの罪 母親に執行猶予付き有罪判決

ことし2月、高松市のアパートで赤ちゃんの遺体が見つかり、母親が死体遺棄などの罪に問われた裁判で、高松地方裁判所は「やせ細った子を置き去りにして外出し、死亡後もおよそ1か月放置したことの刑事責任は重い」として、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

高松市の無職、豊嶋美琴被告(21)は自宅のアパートでことし1月から2月にかけて、当時生後6か月だった長女の嶺空ちゃんが衰弱しているにも関わらず、置き去りにして外出することを繰り返し、死亡後も遺体をボストンバッグに入れて、自宅のクローゼットに遺棄したとして、死体遺棄や保護責任者遺棄の罪に問われました。

2日の判決で、高松地方裁判所の池内継史裁判官は「栄養が十分に取れなくなり、やせ細っていると認識していたにも関わらず、医療を受けさせず、繰り返し置き去りにして外出したことは無責任だ。また死亡した後も、およそ1か月にわたり遺体を放置し、自宅を訪問した児童相談所の職員に対して友人の子を見せて偽るなど、悪質で刑事責任は重い」と指摘しました。

一方で「罪を認めて謝罪している」などとして、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

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