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Conversation

なんか盛大な勘違いをされているようだけど、確かに現憲法においても13条で「公共の福祉に反しない限り、生命、自由、幸福追求に対する権利は最大の尊重を必要とする」で公共の福祉が上位だけど、今回は逸脱した個人攻撃が裁判内容の主旨で、公共の福祉(ワクチン関連/コロナ対策)は一切話別だけど?
Quote
sheltem
@sheltem_at_twit
Replying to @tokyo_shimbun
名誉毀損法というのは、 明治憲法でできた法律ですから、 公共の福祉>個人の自由が書かれている 日本国憲法からみると違憲なんですね。 ですから、最高裁判例を後で付けて 免責されるようにしてしのいでるんです。