射水平野土地改良区をめぐる贈収賄事件の判決公判が30日に富山地裁で開かれ、土木会社の元社長の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

土地改良法違反の罪で判決を受けたのは、土木会社の元社長、竹内誠被告(57)です。

判決によりますと、竹内被告は2022年から2023年にかけ土地改良区が発注する工事の指名競争入札で有利になるよう当時の専務理事に、商品券など計30万円を贈ったとされています。

富山地裁の長島銀哉裁判官は「土地改良区の業務に関する信頼を失わせる犯行」とした一方、「賄賂の金額が相対的に多額な部類に属するとはいえない」として懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。