津市贈収賄、3人に有罪判決 津地裁、水道工事巡り 三重

三重県の津市発注の水道修繕工事を巡る贈収賄事件で、業者から洗濯機を受け取ったとして収賄罪などに問われた元市職2人に対し、津地裁(西前征志裁判官)は30日、懲役2年6月、執行猶予3年、追徴金20万4790円(求刑懲役2年6月、追徴金同)の判決を言い渡した。また、贈賄罪に問われた水道工事会社代表には懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

収賄罪に問われたのは市上下水道事業局水道工務課元副主幹中村一男被告(56)と同課元技能長松岡泰成被告(52)。贈賄罪に問われたのは水道工事会社「新英工業」代表新居利英被告(51)。

判決によると、中村、松岡両被告は令和4年7月ごろ―昨年4月ごろ、市内の水道修繕工事を同社に委託した見返りに、新居被告から洗濯機1台や水など計127点(販売価格計20万4790円)の物品を受け取ったとされる。

3人は令和5年4月―昨年7月、中村被告ら市職員が実施した水道修繕工事10件を同社が施工したように偽り、工事費計約33万円を市からだまし取ったとして、詐欺罪にも問われている。

判決で、西前裁判官は「公金を侵害しただけでなく、公務の公正に対する社会の信頼を侵害した」と指摘。「常習性も認められ、刑事責任も軽くない」と強調した。

その上で、元職員2人が懲戒免職処分を受けたことなどから「社会的制裁を受けた」と説明。新居被告に対しては「各犯行に従属的な立場」と述べ、3人に執行猶予付きの判決が相当と結論付けた。

津市の松下浩己上下水道事業管理者は「再発防止策を着実に進めており、二度とこのような事態が起こらないよう、組織としてのチェック体制の構築と相談しやすい風土づくりに努める」とコメントした。