本日公開されました文書を紹介します

 

消費者庁から兵庫県庁に届いた「公益通報者保護法」の解釈等についての助言

 

メールで届いたものです

 

 

公開請求していましたものが、今月2日付で「部分公開」の決定がなされていました

 

記者会見などでも話題になっている分ですね

 

 

 

~以下、記載内容を転記~

 

平素より公益通報者保護制度にご理解を頂きありがとうございます。

突然のご連絡となって恐縮ではございますが、

今般、貴県齋藤知事が会見(※1)にて、

「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、

消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。

消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)

において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。

なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。(質問2への回答ご参照)。

 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou061118.pdf

 

消費者庁としては、地方自治法第 245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、

地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解を頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 

※1:ひょうごチャンネル(2025年3月26日(水曜日)文書問題に関する第三者調査委員会の調査報告書についての受け止め)

 

2.「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」

 

消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室林

 

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普通に見た感じ、これは一般論を述べているというものではなく

 

齋藤知事の発言に対して消費者庁が問題点を指摘し是正を求めているものと思います

 

いわゆる「ダメ出し」ですね

 

「ネガティブフィードバック」という言い方もあるようですが・・・

 

やっぱり・・・

 

「ダメ出し」の方が、イメージと合いますね

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コメント(1)