【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#654)。
はっきり言いますが、反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の尊師・立花孝志は、こうしている間にどんどん外堀が埋められています。これまでやってきた数々の悪行が完璧に回収されており、本当はN国信者にこそ知ってほしい内容になっています。
兵庫県では斎藤元彦が追い詰められていますが、東京では立花孝志が追い詰められています。しかも、立花孝志の場合は、自分で裁判を仕掛けて、自分で追い詰められるような判決を喰らっているので、マジでどうしようもありません。
本日は、有料記事にしようと思ったのですが、とても公益性の高い判決が下されましたので、特別に無料でお届けします。ぜひ皆さんに立花孝志がお金にグダグダであることを知っていただきたいと思います。
■ 党を破産させた責任は立花孝志
とんでもない判決が出てしまいました。
5月23日、大津綾香党首が記者会見で発言した「立花孝志が党を破綻させた責任を逃れ、支持者の求心力を維持するために常軌を逸した誹謗中傷や名誉毀損を繰り返した」が名誉毀損にあたるとして、立花孝志が「みんなでつくる党」を訴えていた裁判の判決が下され、原告の請求棄却、「みんなでつくる党」の勝訴、立花孝志の敗訴となりました。
実は、この裁判は密かに注目していて、当初から大津綾香党首の勝訴が見込まれることから、大津綾香党首には「判決文が欲しい」とお願いしてあったのですが、ついに入手することができ、この判決が立花孝志にとって、実に致命的なものであったため、皆さんにご紹介しないわけにはいきません。
尊師・立花孝志は、また自分から裁判を訴えて、また自爆をして、致命的な判決を下されることになりました。ちなみに、この裁判の代理人を務めたのも、石森雄一郎弁護士です。
今回の裁判で認定されたこと。それは、これまで立花孝志は「党が破綻したのは大津綾香のせいだ!」と騒いできましたが、とんでもありません。この裁判では「立花孝志に責任がある」と認められています。つまり、これまで「大津綾香、金返せ!」と言ってきた知性の限界を迎えているドアホのN国信者どもは、「金を返すべきは立花孝志の方である」という裁判所のお墨付きをどう受け止めるのかというフェーズに突入しました。
事件番号は「令和6年(ワ)第24928号」です。
この裁判は、原告が立花孝志、被告が「みんなでつくる党」で、党代表者党首として大津綾香さんの名前が書いてあります(代表権争いの裁判をしている最中から、党の代表者が大津綾香さんであることを認めているアホ丸出しの訴状です)。
では、さっそく判決文を読んでいくことにしましょう。
第3 当裁判所の判断
1 本件表現の性質について
本件表現は、その内容及び文脈(甲2)に照らせば、被告が、原告及び本件政治団体の活動に関して行った記者会見において、かつて被告の代表者であった原告が、現在の代表者である大津に対する誹謗中傷及び名誉毀損に当たる行為を繰返し行っているとの事実、また、被告の財政状態が破綻したことにつき、代表者であった原告の行為に原因があることを前提に、原告の大津に対する行為を「常軌を逸した誹謗中傷や名誉毀損」であって、「執拗に」「攻撃している」などとする意見・論評を表明し、また、被告が「党を破綻させた責任追及を免れている」との意見・論評を表明したものといえる。
本件表現は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、原告が違法又は不相当な行為を繰り返す人物であるとの印象を一般読者に与えるものであり、原告の社会的評価を低下させるものである。
2 違法性阻却事由の有無(争点(1))について
(1)公共性・公益性
本件表現は、過去において被告の代表であり、現在も本件政治団体の代表である原告によって行われた、政党である被告の代表を務める大津に対する行為、また、被告の財政に関わる原告の行為を批判する趣旨で記載されたものであり、その内容に照らし、それぞれ、公共の利害に係る事実について、公益を図る目的で行われたものと認めることができる。
(2)意見・論評の前提事実の真実性
ア 前提事実(3)によれば、本件動画の内容が、大津の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。そして、本件動画の内容は、原告自身も、「事実でないことが入っていた」と認めるとおり(乙35)、本件全証拠によっても真実であるとは認められない。
したがって、原告及び原告が代表を務める政治団体が、本件ポスターを都知事選の候補者用の掲示板に掲示し、本件ポスター及び本件動画を不特定多数の者に閲覧させた行為は、大津に対する誹謗中傷及び名誉毀損に該当するものであるから、本件証言のうち、原告が、現在の被告代表者である大津に対し、誹謗中傷及び名誉毀損に該当する行為を行ったことは真実であるといえる。
イ 本件表現のうち、原告に、被告の経済的破綻の責任があるとの点については、被告が、令和6年3月14日、破産手続開始決定を受け、現在破産管財人の管理を受けていること(前提事実(1)イ)、原告が、破産手続開始決定の約1年前である令和5年3月8日まで被告の代表者を務めており、(前提事実(1)ア)、令和2年3月には被告の資金が完全に底をつく旨を説明したこともあること(乙11の4・6頁)からすると、被告の経済的破綻に加えて原告が代表者としてその行為による影響を問われ得る立場にあったといえるのであり、当該意見・論評の前提となる事実の重要な部分は真実であるといえる。
意見・論評からの逸脱
ア 本件表現のうち、原告による誹謗中傷行為が常軌を逸したものであるという点、また、原告の大津に対する攻撃が執拗であるとの点は、被告による意見・論評を表明したものとみることができるところ、その前提となる事実は前記(2)のとおり真実であると認められ、かつ、その文言や文脈に照らし、意見・論評としての域を逸脱した表現であるともいえないから、これらについて違法性阻却事由が認められる。
イ 本件表現のうち、原告が党を破綻させた責任追及を免れているとの点については、原告が党の経済的破綻について責任を有することや、その責任を果たしていない旨の被告の意見・論評を表明したものとみることができるところ、その前提となる事実は前記(2)のとおり重要部分について真実であると認められ、かつ、その文言や文脈に照らし、意見・論評としての域を逸脱した表現であるともいえないから、これについても違法性阻却事由が認められる。
3 名誉感情の侵害について
原告は、本件表現によって原告の名誉感情が侵害された旨も主張する。
しかし、前記2で認定、判示したところに照らせば、本件表現が、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為等に当たるとは認められず、名誉感情の侵害があったとはいえない。
4 結論
以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして主文のとおり判決する。
要するに、裁判所の認定は、立花孝志が大津綾香党首に対し、常軌を逸した誹謗中傷や名誉毀損をしていることは「真実」であり、かつ、立花孝志が破綻の責任を逃れようとしていたこと、すなわち、立花孝志に党を破綻させた責任があることも「真実」だという判決が下されています。
つまり、尊師・立花孝志は、まるで大津綾香党首に破綻の責任があるかのように発言してまいりましたが、「党のお金は、令和2年(2020年)3月には、とっくに破綻状態に向かっていたのであり、しかも、訴えを起こす1年前まで代表者を務めていたのは立花孝志なのだから、立花孝志に責任がないわけないだろ、ボケ!」というのが判決文の中身です。
まさに、とっくの昔に破綻していたことを、大津綾香党首に責任転嫁して逃げようとしているわけですが、裁判所で「立花孝志に責任があるに決まっている」という判決が下されたことで、そうは問屋が卸さないということになりました。しかも、この裁判は大津綾香党首から仕掛けられてしまったものではなく、自分で仕掛けて自爆しています。何をしとるんや、こいつ。
ということで、僕はこれまでずっと「自称・法律のプロ」である立花孝志は、口を開けば嘘とデマと臭い息しか出てこない「令和を代表するデマゴーグ」だと言い続けてきましたが、少なくとも、まともな人には伝わっていると思います。N国信者になるようなドアホどもは、もう無理ですが・・・。
■ 立花孝志→大津綾香の父&杉田勇人
5月28日には、尊師・立花孝志が原告となり、大津綾香党首の父と杉田勇人の両名を名誉毀損で訴えた、通称「しもべ裁判」がありました。「つばさの党」の黒川敦彦が青汁王子の自宅前で街宣をした際、「立花孝志が反社からお金を借りている」と発言したことが名誉毀損だとして訴え、この裁判では立花孝志の勝訴となっているのですが、今度は、黒川敦彦にこのような街宣をさせたのは大津綾香党首の父や、大津綾香の「しもべ」である杉田勇人であると主張し、裁判を起こしました。
この裁判は、東京15区の衆院補選で杉田勇人が逮捕されてしまったこともあって、しばらく大津綾香党首の父だけで話が進んでいたのですが、杉田勇人がシャバに戻って来たことで、再び杉田勇人も含め、裁判が再開されることになりました。
今回の期日では、立花孝志が杉田勇人の人証申請を出し、次の期日で杉田勇人への取り調べが行われることになりました。最初に裁判官から最大10分程度、立花孝志が15分、大津綾香党首の父の弁護士から5分程度で話を聞く予定となっています。
ただ、この日も裁判所の前では杉田勇人がYouTubeライブをして、この裁判をエンタメ化していたのですが、そこに尊師・立花孝志が現れ、杉田勇人を懐柔しようと必死こいており、「大津綾香から命令されてやりました」と証言させようとしていました。が、杉田勇人には尊師の意図が見え見えすぎて通用しませんでした。
なお、大津綾香党首の父に対する人証申請は「保留」となり、とりあえず杉田勇人に対する証人尋問が行われた後に、改めて、必要かどうかを検討することになりました。
次回の期日ですが、尊師・立花孝志が「参院選の前は避けたい」とリクエストしたため、7月20日投票であることを見据え、7月23日(水)午前11時から806号法廷で行われることになりました。
■ 選挙ウォッチャーの分析&考察
福永活也は、スラップ裁判(訴権の濫用)を仕掛けている。
あんまりにも裁判を仕掛け、やがて敗訴してしまった日には、そんなふうに認められることがあるのではないかと懸念するツイートに対し、福永活也は「100%ならない」「可能性はない」と断言しました。
少しでも可能性を考えられる人間であれば、こんなクソ裁判を連発してこないと思いますし、弁護士のくせに「100%」という言葉を軽々しく使ってしまうタイプの人間は、ますます信用できないのではないでしょうか。特に、福永活也がアチコチにやりまくっている裁判は、ほとんど勝てるとは思えないような内容ばっかりなので、認められるリスクは十分にあるのではないでしょうか。
僕は、見た目がとっても弱そうです。福永活也からは「チー牛」と呼ばれています。だから、どれだけ裁判を仕掛け、仮に主張が認められなくて個別の裁判で負けることはあっても、それで僕にお金を取られるということはないので、「お金を取れる」か「お金を取れないか」の2択しかなく、「お金を取られる」ということはないと信じているので、これだけの裁判を仕掛けています。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
元アイドルの奥さんとベトナム旅行を楽しんでいる間に、福永活也のスラップ裁判を問題視する人たちは増えていると思います。しかも、反社会的カルト集団の一員として社会に迷惑をかけ続けている福永活也が、社会問題化する可能性は十分にあります。ニュースとして取り上げられてしまう日が来るかもしれません。
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コメント
1無料配信TKS。判決文にある「一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、原告(立花)が違法行為を繰り返す人物であるとの印象を一般読者に与えるもの」とは、つまり、立花がフツーの思考の持ち主ではなく、読解力のない、口先だけの人間であることが認定されたものと受け止めました。「(大津党首の)意見・論評の前提となる事実の重要な部分は真実であるといえる」は決定的なもので、立花とその信者を「不法行為を平然と繰り返す」に加えて、「常軌を逸した誹謗中傷や名誉毀損を繰り返す」集団と呼ぶことにしました。