【勝訴】X Corp.および「暇空茜」こと水原清晃との控訴審の判決に関するお知らせ(2025年5月29日付け)
このたび、Webサイト「X」(旧: Twitter, Inc.)に掲載された投稿記事について、当方がX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を被告として削除を求めた訴訟において、東京地裁は、2024年12月5日に、東京地裁 令和6年(ワ)第20639号 投稿記事削除請求事件において、当方の請求を認容し、同社に対して投稿記事の削除を命じました。しかし、この投稿記事を送信した「暇空茜」こと水原清晃は、判決後に補助参加し、2024年12月16日付けで控訴を東京高裁に提起しました。
先ほど、この東京高裁 令和7年(ネ)第368号 投稿記事削除請求控訴事件において、東京高裁は、X Corp.および「暇空茜」こと水原清晃の控訴を棄却する判決を言い渡しました。原審における当方の勝訴が維持されました。
記
判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京高等裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年5月29日
当事者
控訴人: X Corp.
控訴人補助参加人: 水原 清晃
被控訴人: 堀口 英利
控訴の概要
事件番号: 令和7年(ネ)第368号 投稿記事削除請求控訴事件
控訴の趣旨:
原判決を取り消す
被控訴人の請求を棄却する
訴訟費用は、補助参加により生じたものを含め、第1審、第2審を通じ、被控訴人の負担とする
主文の概要
控訴を棄却する
控訴費用は控訴人の負担とする
控訴補助参加費用は控訴人補助参加人の負担とする
以上
現時点で判決正本は入手していないので公開できませんが、代わりに、控訴人補助参加人である「暇空茜」こと水原清晃および被控訴人である当方の提出した陳述済みの主張書面(控訴理由書、控訴答弁書、控訴人第1準備書面、被控訴人第1準備書面)を公開します。
※著作権法40条1項により、「裁判手続における公開の陳述」について自由利用が認められています。
※不正利用を防ぐため、有料での公開とします。また、一部の内容についてマスキング処理を施すとともに、透かしを入れてあります。
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