X(旧Twitter)を本訴で削除の利便性
第1 手続の流れ
1 開示請求
まずX社に発信者について開示請求を行います。これはログ保存があるからです。
2 開示請求の失敗率の高さ
Xに開示を複数行ったことがある方ならわかると思いますがXはIPが6ではなく、4であるため、IPアドレスの共有問題があり、開示請求が失敗しやすいです。
3 問題点
発信者が特定できれば損害賠償請求と削除を求めることができますが、発信者を特定できないといつまでも投稿が残り、権利侵害されることになります。
4 侮辱と名誉毀損
例えばあなたに対して「死ね」という比較的強い言葉で侮辱されたとします。確かにむかつく言葉ですがむかつく以上はありません。これが名誉毀損だとどうでしょうか? あなたは小学6年生のころ万引きで捕まったことがあると嘘の投稿がされ、いつまでも残る場合、いつまでもあなたの名誉が毀損されることになります。何としても削除したいと思います。このように、侮辱よりも名誉毀損のほうがきついです。
5 削除は発信者だけでなくプロバイダにも請求できる。
実は削除は発信者だけでなく、プロバイダにも請求できます。そこで開示請求に失敗したら、X社を本訴で提訴して削除を求めることを検討するようになります。
6 本訴の管轄
X社を提訴となると管轄が気になると思います。開示請求ではプロバイダの日本代表がいる東京でしたが本訴で削除は自分の住所の裁判所を管轄にできます。裁判官が変わるごとに本人確認に東京地裁に行かないとだめかな?とおびえる必要はありません。
7 仮処分削除のデメリット
仮処分で削除を申立するデメリットは何といっても担保金に30万円が必要な点です。さらに仮処分で削除になっても日本では見れなくなっても海外からは見ることが可能なようです。さらに担保金の30万円を供託から外すと記事が復活する可能性がかなりあるようです。
8 本訴でX社を削除で提訴する。
「7」のデメリットを考えるとやはり本訴でXに削除を求めるほうがいいと思います。
9 X社は争ってくるのか?
X社は削除に関して争ってきますが、開示で1度権利侵害の明白性が認められているため、そんなに争ってきません。他のプロバイダではなんでそんなに強引に争ってくるんだよ?と疑問に思うくらい弁護士が争ってくるとこもあります。まあ、私のスマホが実はそこのプロバイダなんでこれだけ権利侵害について争ってくれるんなら仮に私に開示が来ても不当に開示されることはないなあと思い安心はできます。
なので弁護士をつけなくても本人訴訟で開示同様に争うことができます。「X」代理人は公共性を大事にしているのか、いわゆる正義、理想的な弁護士像を破壊する言動はしないと考えて問題ないのでは?と思います。
訴訟費用が被告の負担になっておりますとおり、勝訴いたしました。
10 裁判期間
削除は簡裁に申し立てはできません。金銭以外が目的になるため訴訟の金額が160万円(金銭以外が目的だと160万になります)になるため、140万円以下なら簡裁で良いのですが自動的に地裁になります。
通常、地裁なら1年前後かかりますが、それほど強くX社は争ってこないため、3か月前後で決着がつきます。
第2 結論
以上の通りやってみる価値はあると思います。開示が通らなくて、問題投稿は残ったまま、どうすればいいんだよ。と途方に暮れているあなた。本訴で削除を申立してみるといいかもしれません。X社もそんな人に強く争うことはしないと思います。経験が少ないので想像になってしまい申し訳ないのですが・・・


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