Post

Conversation

1950年図書館法にサービスが列挙されているけれど、あれは例示で、義務的に読むところでない、ってこれは行政経験のあるWくんに聞いたんだっけかな 義務だったらレファレンスやってない図書館は図書館じゃないことになっちゃうし、貸出しをしていない都立中央もそうなっちゃう でも法令の読み方を
Quote
osogami
@osogami
司書課程で「自習させるな」と先生に聞いたから絶対させないというのはどうなのかね。法令でも無いわけだし。 図書館法から自習させるのも業務と読み取れないというのでも別に「させてはならない」と書いてないわけだし、それならどの施設の根拠法令に「児童の自習場所とする」と規程があるのかね。