令和7年2月28日(特別号外 第5号)
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告示
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件(国家公安委七)
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国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務九三)
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