安倍氏銃撃、量刑のカギは手製銃 殺人罪は認める弁護側のこだわり
安倍晋三元首相の銃撃事件は公判前整理手続きが大詰めを迎え、争点の骨格が見えてきた。弁護側は殺人罪について争わない一方、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が事件に与えた影響を情状面で主張していく方針。なかでも量刑上のカギを握りそうなのが、銃刀法違反をめぐる争いだ。
27日、奈良地裁で第7回の整理手続きがあり、山上徹也被告(44)も出席した。終了後に報道陣に対応した弁護団によると、メモを取りながら争点整理のやりとりを聞いていたという。
山上被告は2022年7月に現行犯逮捕され、関係者によると、捜査段階から「殺すつもりだった」と殺人容疑は認めてきた。一方で「母親が多額の献金をして生活が破綻(はたん)した。教団に恨みがあり、関係が深い安倍氏を狙った」とも供述したとされ、整理手続きで焦点になったのは、教団の影響をどう立証するかだった。
弁護側は「正しい量刑判断のためには教団の影響を解明することが不可欠」として、専門家の視点で生い立ちを分析する「情状鑑定」を奈良地裁に請求。だが検察側は教団の問題と犯行の悪質性は分けて考えるべきだと反対し、却下された。
これを受けて弁護側は、宗教学者を大阪拘置所に勾留されている山上被告に複数回、面会させた。面会の結果は今後、意見書などの形で証拠化していくとみられる。
そもそも「拳銃等」なのか
教団の影響とともに、量刑を決めるうえで大きな争点になりそうなのが、銃刀法違反の成否だ。
山上被告は「拳銃等」を公共の場で撃ったという「発射罪」にも問われている。使われた手製銃はそもそも拳銃等に当たるのか――。それがポイントとなる。
当時の銃刀法は殺傷能力をもつ7種の鉄砲のうち、猟銃などと違い許可があっても持つことが許されない「拳銃」「小銃」「機関銃」「砲」の4種を「拳銃等」とくくって特別に規制し、所持だけでなく発射についても罰則を設けていた。
奈良地検は今回の手製銃を「砲」と位置づけているが、4種の明確な定義は同法にない。このため裁判の積み重ねも踏まえた「社会通念」に沿って判別され、おおむね片手で撃てるものが拳銃、両手で持つライフルが小銃と呼ばれている。
砲は「口径20ミリ以上のもの」とされるが、それ以上の判断基準はなく、拳銃や小銃などと違って裁判例も乏しい。関係者によると、弁護側は手製銃はむしろ散弾銃に近く、同法の「その他の装薬銃砲」に当たるとして発射罪については無罪を主張する模様だ。
格段に違う法定刑の重さ
この点に弁護側がこだわるのは、発射罪の法定刑が極めて重いからだ。
「その他の装薬銃砲」の所持なら懲役3年以下か50万円以下の罰金だが、発射罪は上限が無期懲役と格段に重くなる。殺人罪と合わせれば死刑求刑もあり得るのに対し、弁護側としては、発射罪を落とせれば量刑を大きく減らせる。
銃刀法は今回の事件を受けて改正され、昨年7月以降の事件では発射罪が「拳銃等」以外にも適用されるようになり、所持罪の法定刑も重くなった。
それぞれの争点について検察・弁護側の双方がどのような証拠を出し、誰を証人に呼ぶかは今後、詰めていくことになる。関係者によると、地裁は10月28日に初公判を開く案を双方に示し、調整が続いている。
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- 【視点】
SNSだけでなく巷で、安倍晋三氏の銃撃は、山上被告によるものではなくCIAなど外国の諜報組織によるものだという陰謀論的な言説に触れることがあります。混乱の中で切り取られた情報を元にSNSやYoutubeなどで言説が形成され、それが広まっているものだと思われますが、そのような言説に触れるたび、裁判が公開されさまざまな報道の対象になる必要性を実感します。
…続きを読む - 【視点】
この件、判決や量刑の軽重に関心が集まるのは当然だが、他方で、裁判手続きの開始がなぜここまで遅れたのか、その点に疑問を持つ人も多いのではないか。裁判を受ける権利は憲法32条にも定められた基本的人権の一つである。重大な事件で社会的にハレーションも多く、公判前の手続きが長引くのも理解はできるが、それにしても三年は長すぎるのではないか。 この点、他の重大事件の裁判例などと比較しながら、今回の事件が特異なのか、特異だとしたらそれは何が原因でそうなっているのか。調査報道を望んでいるのは私だけではないはずだ。
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