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Conversation

もうひとつの論点として、YouTube視聴者からの借入は金利を設定し、自身への貸付は無利息無担保で行った点にも少しだけ触れておきます 自身への貸付が無金利であることは、党が本来得られるはずの金利収入を放棄したことを意味し、党の財産を不当に減少させたとして、立花氏に損害賠償責任(民法709条)が発生する可能性があり、この事が、更に利益相反性を高めることにもなっていると考えられます。 正当な契約を締結せずに、自身に対して無利子無担保で貸付を行ったことで党に損失を与え、返還にも応じない。 これがこの問題のポイントであると思います。